ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > 子育て > 妊娠・出産 > 出産育児一時金の支給
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > 子育て > 子育て支援 > 出産育児一時金の支給

本文

出産育児一時金の支給

ページID:0001898 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

出産育児一時金は国民健康保険加入の母が出産したときに支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。支給額 : 488,000円 ただし、産科医療補償制度対象の出産は500,000円

出産育児一時金直接支払制度を利用すると50万円まで支給されます

直接支払制度を活用する場合

  • 出産費用が50万円を超える場合
    出産費用が上限の50万円を超える場合は、退院時に医療機関や助産所から超えた額分の請求があります。
  • 出産費用が50万円に満たない場合
    出産費用が50万円に満たない場合は、その差額は出生届を済ませた後、市民課窓口で、所定の申請書により請求してください。後日、国民健康保険から支給されます。(お急ぎでない場合、1か月ほどお待ちいただけますと市民課から差額支給の申請書がお手元に届きます。)

*社会保険等の加入者本人が会社等を退職後6ヶ月以内に出産したときは、それまで加入していた医療保険から支給されます。(1年以上継続して社会保険等の被保険者だった場合)