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法人市民税の概要

ページID:0001905 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

法人市民税とは

魚沼市内に事務所や事業所、寮等を有する法人や人格のない社団などに対して、課税される市税のことをいいます。

法人市民税の税額は、資本金等の額や魚沼市内の従業者数に応じて算出される「均等割」と、法人の利益に対して課税される法人税額(国税)に税率を乗じて算出される「法人税割」の合計額となります。

(○:課税、×:非課税)

法人の種類と課税
種類 代表的なもの 市内に事務所・
事業所等を有する場合
均等割 法人税割
公共法人 地方税法第296条第1項1に記載のあるもの 国、地方公共団体、土地改良区等 × ×
上記以外のもの 独立行政法人、土地開発公社等 最低税率 ×
公益法人
地方税法第296条第1項2に記載のあるもの 収益事業を行う 日本赤十字、社会福祉法人、宗教法人、学校法人等(注1) 最低税率
収益事業を行わない × ×
上記以外のもの 収益事業を行う 財団法人、社団法人、商工会、認可地縁団体、NPO法人等 最低税率
収益事業を行わない 最低税率
注2
×
協同組合等 農業協同組合、農事組合法人(給与支払無)、消費生活協同組合、中小企業等協同組合、信用金庫、森林組合等
人格なき
社団等
収益事業を行う 法人登記をしていない社団、財団で、代表者または管理者の定めのあるもの、社交を目的とするPTA、同窓会、学会等 最低税率
収益事業を行わない × ×
普通法人 一般の社団法人または財団法人 最低税率
株式会社、有限会社、合同会社、合資会社、医療法人、相互会社、協業組合、企業組合、農事組合法人(給与支払有)
個人 法人課税信託の引受けを行うもの ×

(注1)社会福祉法人、更生保護法人、学校法人または私立学校法第64条第4項の法人については、収益事業による所得の90%が本来の目的に充てられているものは、収益事業の範囲に含めないものとします。

(注2)公益社団法人および公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る)または一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る)、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人は、均等割の減免を受けられる場合があります。

税率

法人税割

14.7%(平成26年9月30日以前に開始する事業年度)
12.1%(令和元年9月30日以前に開始する事業年度)
8.4%(令和元年10月1日以降に開始する事業年度)

※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割は、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額となります。

均等割

均等割額
資本金等の額 魚沼市内の従業者数 均等割額(年額)
下記以外の法人 - 50,000円
1千万円以下の法人 50人以下 50,000円
50人を超える 120,000円
1千万円を超え
1億円以下の法人
50人以下 130,000円
50人を超える 150,000円
1億円を超え
10億円以下の法人
50人以下 160,000円
50人を超える 400,000円
10億円を超え
50億円以下の法人
50人以下 410,000円
50人を超える 1,750,000円
50億円を超える法人 50人以下 410,000円
50人を超える 3,000,000円

※資本金等の額および魚沼市内の従業者数は、事業年度末日時点で判定します。
なお、平成27年4月1日以後に開始する事業年度における『資本金等の額』は、従来の資本金等の額に無償増(減)資等の額を加(減)算した後の額(ただし、その算出額が「資本金の額または出資金の額」に資本準備金を加えた額に満たない場合は、「資本金または出資金の額」に資本準備金を加えた額)となります。