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個人住民税(市・県民税)の申告と納税

ページID:0001909 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

個人住民税(市・県民税)の申告

1月1日(賦課期日)現在、魚沼市にお住まいの人は毎年3月15日までに前年の所得について、魚沼市へ市・県民税申告書を作成・提出いただく必要があります。

ただし、以下に該当する人は、申告の必要はありません。

  1. 所得税の確定申告書を提出した人
  2. 前年収入が給与だけで、お勤め先から魚沼市へ給与支払報告書が提出されている人
  3. 前年収入が公的年金等だけで、年金支払者から魚沼市へ公的年金等支払報告書が提出されている人
  4. 前年収入が全くない人

注意事項

上記に該当する場合であっても、以下の場合は申告が必要となります。

  • 年末調整で対応できない医療費や寄附金、雑損控除などを受けたい場合
  • 年末調整で付け忘れた各種控除(扶養控除、生命保険料控除など)を受けたい場合
  • 年金の源泉徴収票に記載されていない控除の適用を受けたい場合
  • 収入が全くない人で税関係の証明書が必要な場合や国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している場合、除雪援助等各種行政サービスを受ける予定がある場合

個人住民税(市・県民税)の納税

納付方法として、納税義務者自身が納付書もしくは口座振替で納付いただく「普通徴収」と、お勤め先の給与または公的年金の受給時に天引きの形で納付いただく「特別徴収」があります。

普通徴収

魚沼市から送付される納税通知書により、納付書もしくは口座振替の方法で納税義務者自身が直接納付いただく方法となります。
年税額を年8回(6月~翌年1月)の納期に分割して、納付いただきます。
※納期限は原則、毎月末日(第7期は1月4日)です。土日祝日の場合は翌開庁日となります。

特別徴収

お勤め先の給与から天引きする「給与特徴」と、公的年金から天引きする「年金特徴」の2つの方法があります。

給与特徴(お勤め先の給与から天引き)

会社員等の給与所得者に係る個人住民税については、給与支払者(お勤め先=特別徴収義務者)が魚沼市からの税額決定通知書に基づき、年税額を年12回(6月~翌年5月)の納期に分割して、毎月の給与から天引きし、従業者数分をまとめて納付いただきます。
※納期限は原則、毎月10日ですが、土日祝日の場合は翌開庁日となります。

なお、退職や休職など年の途中で給与の支払いを受けなくなった場合は、給与支払者が魚沼市へ届出をし、税額の残りを普通徴収に切り替えます。
※転職により特別徴収を継続できる場合や退職・休職時に税額の残りを一括納付した場合は、普通徴収で納める必要はありません。

年金特徴(公的年金から天引き)

その年の4月1日現在で65歳以上の公的年金(老齢基礎年金等)受給者に係る個人住民税額のうち公的年金所得にかかる税額分については、年金支払者(日本年金機構等)が魚沼市からの通知に基づき、年税額を年6回(4月~翌年2月)の納期に分割して、年金支給額から天引きし、納付いただきます。

ただし、以下に該当する人は、普通徴収での納付となります。

  1. 公的年金支給額が年額18万円未満の人
  2. 年税額が公的年金支給額を上回る人
  3. 介護保険料が公的年金から天引きされていない人
    ※年金特徴は個人住民税のほか、介護保険料や国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の徴収方法としても制度化されています。
  4. 年金支給停止があった人
    ※天引きできなくなった以後の残額を普通徴収で納付いただきます。

注意事項

年税額を年6回に分割しますが、4・6・8月支給分の天引き額は当該年度の税額に関わらず、前年度の税額を基に計算した額となります(仮徴収)。これは税額決定が6月となるためであり、決定された税額から仮徴収分を差し引いた額を10・12・翌年2月分で分割・調整します。

給与所得と給与所得以外の所得があるときの普通徴収と特別徴収の併用

給与特徴となる人で、農業や不動産など給与所得以外の所得がある場合は、給与所得以外の所得にかかる税額分の納税方法について、申告時に以下のどちらかを選択することができます。
ただし、年金特徴に該当する公的年金所得がある方は、その公的年金所得にかかる税額分の納付方法を選択することはできません。

「給与から差引き」を選択した場合

給与所得以外の所得も含めて計算された年税額をお勤め先の給与から天引き(給与特徴)で納付することになります。

「自分で納付」を選択した場合

給与所得分の税額は給与特徴で納付していただき、それ以外の所得分の税額は普通徴収で納付することになります。