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軽自動車税(種別割)の概要
軽自動車税(種別割)とは
令和元年10月1日の消費税10%への引き上げに伴い、軽自動車の自動車取得税(県税)が廃止され、新たに「環境性能割」(市税)が創設されました。従来の軽自動車税は「種別割」へと名称が変わり、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の二つで構成されることになりました。
種別割について
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在、魚沼市内を主たる定置場として登録済の軽自動車等の所有者・使用者等に課税されます。4月2日以降に軽自動車などを廃車や名義変更した場合でも、その年の納税義務は発生します。
魚沼市で標識(ナンバー)を交付するもの
- 第一種原動機付自転車
総排気量が50cc(0.6kw)以下の二輪のオートバイや三輪スクーターなどで、輪距が0.5m以下のものです。 - 第二種原動機付自転車(乙)
総排気量が50cc(0.6kw)超え90cc(0.8kw)以下のオートバイやスクーターで、二輪車のみです。サイドカー付きは「二輪の軽自動車」になります。 - 第二種原動機付自転車(甲)
総排気量が90cc(0.8kw)超え125cc(1.0kw)以下のオートバイやスクーターで、二輪車のみです。サイドカー付きは「二輪の軽自動車」になります。 - ミニカー
三輪以上のもので、総排気量が20cc(0.25kw)超え50cc(0.6kw)以下で、車室を備えているまたは輪距が0.5m超えるものです。 - 小型特殊自動車
トラクター、コンバインなどの小型の農耕車、フォークリフト、ホイールローダーなどの小型の作業車などをいいます。農耕用は最高速度35km毎時未満、それ以外のものは最高速度15km毎時以下、全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.8m以下のものです。
軽自動車検査協会で標識(ナンバー)を交付するもの
三輪、四輪の軽自動車
総排気量660cc以下の自動車となります。
新潟運輸支局長岡自動車検査登録事務所で標識(ナンバー)を交付するもの
- 二輪の軽自動車
総排気量125cc超え250cc以下のバイクです。 - 二輪の小型自動車
総排気量250cc超えのバイクです。
納税義務者
- 所有者
- 売買契約により、所有権が売主にある場合の使用者
税額
車種区分 | 税率(年額) | ||
---|---|---|---|
平成27年度まで | 平成28年度から | ||
原動機付自転車 | 50cc(0.6kw)以下のもの | 1,000円 | 2,000円 |
50cc(0.6kw)超え90cc(0.8kw)以下のもの | 1,200円 | 2,000円 | |
90cc(0.8kw)超え125cc(1kw)以下のもの | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカーなど | 2,500円 | 3,700円 | |
二輪の軽自動車(125cc超え250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(250cc超え) | 4,000円 | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 専ら雪上を走行するもの | 2,400円 | 3,600円 |
農耕作業車 | 1,600円 | 2,400円 | |
その他のもの | 4,700円 | 5,900円 |
車種区分 | 税額(年額) | ||
---|---|---|---|
四輪 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 |
営業用 | 6,900円 | ||
貨物用 | 自家用 | 5,000円 | |
営業用 | 3,800円 | ||
三輪 | 3,900円 |
※平成26年度の税制改正により平成27年4月1日から新車登録(初めて車両番号を登録)したものの税額が上記のとおりとなりました。
車種区分 | 税額(年額) | ||
---|---|---|---|
平成27年3月31日までの 登録車 |
平成27年4月1日からの 登録車 |
登録後13年経過車 (経年重課) |
|
四輪乗用(自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪乗用(営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪貨物(自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪貨物(営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
新規登録(初めて車両番号を登録)から13年を経過した場合は経年重課の税額が適用となります。
納税の方法
魚沼市から送付される納税通知書により、5月末日までに納めてください。口座振替をご利用の方は、納期限の日に指定の口座から振替いたします。
車種別の申告場所(登録、名義変更、廃車等の手続き)
車種別 | 申告場所 |
---|---|
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車 |
市役所本庁舎(税務課)、北部庁舎、入広瀬会館 |
三輪、四輪の軽自動車(660cc以下) | 軽自動車検査協会 長岡支所 Tel 050-3816-1851 |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) 二輪の小型自動車(250cc超) | 新潟運輸支局 長岡自動車検査登録事務所 Tel 050-5540-2041 |
身体障害者等の利用する軽自動車(税)の減免について
障害者または障害者と生計を同じくする人が所有し(18歳以上の身体障害者は本人所有に限る)、障害者のために運転する車両で当市の条例・規則に該当する場合には、軽自動車税が減免される制度があります。身体障害者等が所有する車両で当該身体障害者等を常時介護している人が運転する場合も減免の対象になることがありますのでご相談ください。なお、今まで軽自動車税の減免を受けていた方でも毎年申請が必要となりますので、ご注意ください。
減免の対象となる方
- 身体障害者(対象の障害等級については別に定めるとおりです)
- 戦傷病者
- 知的障害者(療育手帳に『A』と表示されている方)
- 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る)の障害等級が1級の方)
申請方法
下記の書類等をお持ちの上、税務課税務室市民税係または各庁舎の窓口へお越しください。
- 減免申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等
- 運転免許証
- 軽自動車税納税通知書
- 車検証
- 印鑑
- 納税義務者のマイナンバーを確認できる書類
申請期限
納期限の日まで
申請窓口
- 魚沼市役所本庁舎 税務課
- 北部庁舎
- 入広瀬会館
その他税務課より
軽自動車等の所有者・使用者の皆様へ
- 車両廃車や他人に売却した際のお手続きは、お済みでしょうか。
バイクや軽自動車の課税は、毎年4月1日現在の登録・所有状況で行われます。廃車や売却(名義変更)していても4月1日以前に税務課や軽自動車検査協会等(車種により手続き先が異なります)で手続きがお済みでないと、その年度分は課税されますので、ご注意ください。 - 魚沼市で課税の対象となっている長岡ナンバーの軽自動車やバイクを、新潟県外で廃車または住所変更・名義変更などの登録変更をしたときは、税止めの手続きが必要となります。税止めの手続きは自己申告ですが、軽自動車検査協会等が有料で代行手続きをしています。くわしくは軽自動車検査協会や運輸支局にご確認ください。
自己申告による税止め手続きの方法
自己申告により手続きをする場合は、受付印のある下記のいずれかの書類を税務課に持参または郵送してください。税止めの手続きをされないと、税務課で車両の登録状況を把握できないため、軽自動車税が課税され続けてしまうことがありますのでご注意ください。
税止めの手続きに必要な書類(いずれか1つ)
- 軽自動車税(種別割)申告書
- 軽自動車変更(転出)申告書
- 車検証返納証明書または届出済証返納証明書のコピー
- 新ナンバーおよび旧ナンバーの車検証のコピー
お手続きについて、不明な点等ございましたら、税務課までお問い合わせください。