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法人市民税の申告の種類と納付期限

ページID:0001913 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

法人市民税は、納税義務者となる法人が自ら申告書を作成・提出し、計算された税額を納めていただく必要があります。
申告方法は、大きく分けて中間(予定)申告と確定申告があります。

中間(予定)申告と納税

中間(予定)申告とは事業年度が6ヶ月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える法人がしなければならない申告です。
申告は当該事業年度の仮決算に基づく中間申告と、前事業年度の法人税割を基準とした予定申告があり、いずれかの申告をする必要があります。

中間申告

申告期限

事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

納税額

均等割額の2分の1と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなし仮決算をした際の法人税割額との合計額

予定申告

申告期限

事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

納税額

均等割額の2分の1と、前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数との合計額

※ただし、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度における予定申告の法人税割は、[前事業年度の法人税割額×4.7÷前事業年度の月数]となります。

確定申告と納税

確定申告は、魚沼市内に事務所や事業所、寮等を有する全ての法人がしなければならない申告です。

確定申告

申告期限

事業年度終了の日から2ヶ月以内
※提出期限延長の特例を受けている場合は、その月数による

納税額

均等割額と法人税割額との合計額(当該事業年度について、既に中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額)

その他の申告

均等割額申告

均等割額のみ納税義務のある法人(公共・公益法人等、人格のない社団・財団、寮等のみを有する法人など)のうち、収益事業を行わない場合は、決算期に関わらず、毎年4月30日までに申告・納付します。

修正申告

法人税額(国税)の修正申告や更正・決定によって、法人税額が増加した場合
※法人税の確定申告、中間申告、清算予納申告、残余財産分配予納申告、清算確定申告に係る修正申告書を提出した場合
法人税額を納付すべき日までに法人市民税の修正申告書を提出する必要があります。

解散確定申告

解散した法人は解散の日までに生じた所得について、解散確定申告をします。
事業年度開始の日から解散した日までを1事業年度とみなすこと以外は、通常の確定申告と同様です。

減免

以下に該当する法人等で収益事業を行っていない場合は、申請により均等割額の減免を受けられる場合があります。

  1. 公益社団法人および公益財団法人
  2. 一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る)または一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る)
  3. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
  4. 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人

納期限の7日前までに「市税減免申請書[PDFファイル/132KB]を提出してください。

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