ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 市・県民税(住民税) > 個人住民税(市・県民税)の所得の種類と計算方法

本文

個人住民税(市・県民税)の所得の種類と計算方法

ページID:0001916 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

所得の種類ごとに、1年間(前年の1月1日~12月31日)の収入金額から必要経費等を差し引いて、所得金額を計算します。

2つ以上の所得がある場合はそれぞれ計算し、合算します。

所得の種類 説明 計算方法
所得の種類と計算
利子所得 公社債や預貯金の利子、公社債投資信託の収益の分配など 利子収入=利子所得となります。
※原則、源泉分離課税であるため申告不要
配当所得 株式や出資の配当金など 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子
不動産所得 土地や建物を貸して得た地代、家賃、権利金、農地に係る小作料など 総収入金額-必要経費(注1)

事業所得

営業所得 小売業や製造業などのサービス業、医師や外交員、大工などの自由業などで生じるもの 総収入金額-必要経費(注1)(注4)
農業所得 農産物の生産や果樹などの栽培、養蚕や家畜の飼育により生じるもの 総収入金額-必要経費(注1)
給与所得 サラリーマンの給与や賞与など 収入金額-給与所得控除額-所得調整控除(注2)
※後段の「給与所得の速算表」参照
退職所得 退職金や一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)×1/2
※原則申告不要(現年分離課税)
山林所得 所有期間が5年を超える山林の売買(5年未満の場合は、事業もしくは雑所得) 収入金額-必要経費-特別控除額(注1)
※他の所得と分離して課税(分離課税)
譲渡所得
(注3)
機械や車輛、貴金属など資産の譲渡により生じるもの 収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
※一時所得がなく、総合課税される長期譲渡所得の金額は計算結果の2分の1
土地や建物、株式等有価証券 収入金額-(取得費+譲渡費用+借入金利子等)
※他の所得と分離して課税(分離課税)
一時所得 生命保険一時金や損害保険等満期(解約)返戻金、競馬や競輪等払戻金など 収入金額-必要経費-特別控除額
※課税対象額は計算結果の2分の1
雑所得 公的年金等 公的年金等(国民・厚生・共済・農業者・企業年金、恩給など) 収入金額-公的年金等控除額
※後段の「公的年金等の雑所得の速算表」参照
業務 原稿料、講演料又はネットオークションなどを利用した個人取引若しくは食料品の配達などの副収入による所得 収入金額-必要経費
その他 生命保険の年金(個人年金保険)、互助年金などの上記以外のものによる所得 収入金額-必要経費(注4)

(注1)青色申告者は「青色申告特別控除額」が適用できる場合があります。
(注2)所得金額調整控除について、以下に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。

  1. 給与等の収入が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
    • ア.本人が特別障害者に該当する
    • イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
    • ウ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
      ⇒所得金額調整控除額=(給与収入(上限1,000万円)-850万円)×10%
  2. 給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える場合
    ⇒所得金額調整控除額=(給与所得(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得(上限10万円))-10万円

 ◎1の適用を受ける場合は申告が必要です。2は条件を満たすと適用になります。
(注3)資産保有期間が5年超は「長期」、5年未満は「短期」に区分されます。
(注4)家内労働者等(シルバー人材センターの配分金を受け取る人、外交員、集金人、検針人等)の場合には、家内労働者等の所得計算の特例により、実際にかかった経費が55万円未満であっても最大55万円まで必要経費として認められる特例があります。(条件あり)

給与所得の速算表
給与等の収入金額の合計額 給与所得の金額(計算式)
平成29年~平成31年(令和元年)分 令和2年分~
0円~1,618,999円 収入金額-650,000円
(マイナスの場合は0円)
収入金額-550,000円
(マイナスの場合は0円)
1,619,000円~1,619,999円 969,000円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 970,000円 1,079,000円
1,622,000円~1,623,999円 972,000円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 974,000円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 収入金額÷4=A
(千円未満の端数切捨)
A×2.4円 収入金額÷4=A
(千円未満の端数切捨)
A×2.4円+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 A×2.8-180,000円 A×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 A×3.2-540,000円 A×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 収入金額×0.9-1,200,000円 収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円~9,999,999円 収入金額-1,950,000円
10,000,000円~ 収入金額-2,200,000円

※給与収入が複数個所からある場合は、収入額を全て合計してから速算表で計算してください。

公的年金等の雑所得の速算表

【65歳未満の人】※年齢は年金支給年の12月31日時点で判定
公的年金等の
収入金額の合計額
公的年金等の雑所得の金額(計算式)
平成29年~平成31年(令和元年)分 令和2年分~
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が
1,000万円まで 1,000万円超
2,000万円まで
2,000万円超
0円~1,299,999円 収入金額-700,000円
(マイナスの場合は0円)
収入金額-600,000円
(マイナスの場合は0円)
収入金額-500,000円
(マイナスの場合は0円)
収入金額-400,000円
(マイナスの場合は0円)
1,300,000円~4,099,999円 収入金額×0.75-375,000円 収入金額×0.75-275,000円 収入金額×0.75-175,000円 収入金額×0.75-75,000円
4,100,000円~7,699,999円 収入金額×0.85-785,000円 収入金額×0.85-685,000円 収入金額×0.85-585,000円 収入金額×0.85-485,000円
7,700,000円~9,999,999円 収入金額×0.95-1,555,000円 収入金額×0.95-1,455,000円 収入金額×0.95-1,355,000円 収入金額×0.95-1,255,000円
10,000,000円~ 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円
【65歳以上の人】※年齢は年金支給年の12月31日時点で判定
公的年金等の収入金額の合計額 公的年金等の雑所得の金額(計算式)
平成29年~平成31年(令和元年)分 令和2年分~
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が
1,000万円まで 1,000万円超
2,000万円まで
2,000万円超
0円~3,299,999円 収入金額-1,200,000円
(マイナスの場合は0円)
収入金額-1,100,000円
(マイナスの場合は0円)
収入金額-1,000,000円
(マイナスの場合は0円)
収入金額-900,000円
(マイナスの場合は0円)
3,300,000円~4,099,999円 収入金額×0.75-375,000円 収入金額×0.75-275,000円 収入金額×0.75-175,000円 収入金額×0.75-75,000円
4,100,000円~7,699,999円 収入金額×0.85-785,000円 収入金額×0.85-685,000円 収入金額×0.85-585,000円 収入金額×0.85-485,000円
7,700,000円~99,999,999円 収入金額×0.95-1,555,000円 収入金額×0.95-1,455,000円 収入金額×0.95-1,355,000円 収入金額×0.95-1,255,000円
10,000,000円~ 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円