ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 固定資産税 > 【固定資産税】償却資産の申告について

本文

【固定資産税】償却資産の申告について

ページID:0001918 更新日:2023年12月25日更新 印刷ページ表示

固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産(事業用資産)についても課税の対象となります。
償却資産の所有者は地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在で所有している償却資産について申告していただく必要があります。

申告期限

 毎年1月1日現在における資産の状況を、その年の1月31日までに申告してください。

提出書類

 償却資産申告書および種類別明細書

申告していただく方

 毎年1月1日現在で、償却資産(事業用資産)を所有している方
※次の場合も申告が必要です。

  • 前年度と資産の所有状況が変わらない場合→申告書[18備考欄]の「2.資産増減なし」を○で囲む。
  • 該当する資産がない場合→申告書[18備考欄]の「3.該当資産なし」を○で囲む。
  • 廃止、解散、休業などがあった場合→申告書[18備考欄]の「4.廃棄・解散・転出等」を○で囲む。
  • 前年度税金がかかっていない場合や本年度税金がかからないと思われる場合(課税標準額150万円未満)

その他

 初めて申告される方は、すべての償却資産を記入してください。

償却資産とは

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業のために使用する資産です。法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、その減価償却額又は減価償却費が損金又は必要な経費に算入されるものをいい、次のような資産です。

資産の種類 主な償却資産の例示

1.構築物

構築物

看板、門、塀、フェンス、擁壁、舗装路面、看板、地下タンク、ビニールハウス、井戸、その他家屋に該当しない建物等

建物付属設備

受変電設備、予備電源、借用建物に造作した設備等
2.機械及び装置

ボイラー、モーター、旋盤、乾燥機、管理機、噴霧機、掘取機、梱包機、印刷機、プレス機、冷蔵・冷凍装置、太陽光発電設備等

3.船舶 ボート、釣船、遊覧船等
4.航空機 飛行機、ヘリコプター等
5.車両及び運搬具

ブルドーザー、パワーショベルなどの大型特殊自動車(車両番号が0又は9で始まるもの)、貨車、構内運搬車等

6.工具器及び備品

パソコン、応接セット、厨房用品、冷蔵・冷凍庫、ロッカー、陳列ケース、エアコン、LAN設備、電話、ファクシミリ、コピー機、レジスター、金庫、医療機器、理・美容機器、自動販売機等

申告が必要な資産

 賦課期日現在で事業の用に供することができる資産ですが、次に掲げる資産も含みます。

  1. 簿外資産及び償却済資産
  2. 建設仮勘定で経理されている資産
  3. 遊休又は未稼働の償却資産
  4. 改良費のうち資本的支出として計上している資産
  5. 福利厚生の用に供するもの
  6. 取得価額が20万円未満の償却資産であっても、個別償却をしているもの
  7. 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの

申告の必要がない資産

  • イ.無形固定資産(ソフトウェア、特許権、実用新案権等)
  • ロ.自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの(自動車、軽自動車、農耕車等の小型特殊自動車等)
  • ハ.繰延資産
  • ニ.耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産で損金算入したもの
  • ホ.取得価額が20万円未満の償却資産で税務会計上3年一括償却をしているもの

3.償却資産の評価と課税について

  1. 償却資産の評価
    個々の資産の取得年月、取得価格及び耐用年数を基に評価額を算出します。
    評価額の最低限度額は取得価格の5%です。
  2. 税額の計算
    資産ごとに算出した評価額の合計を課税標準額として算出します。
    課税標準額×1.4%(税率)=税額
    償却資産のほかに土地や家屋を所有する場合は、土地・家屋・償却資産の課税標準額を合算し、税額を算出します。
  3. 免税点
    課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。ただし、申告は必要です。

4.電子申告について

eLTAX(エルタックス)を利用したインターネットによる申告等の受付を行っています。eLTAXは、地方公共団体で組織する(社)地方税電子化協議会が運営する地方税における手続きを電子的に行うシステムです。
ご利用にあたっての詳細は、ホームページeLTAX地方税 ポータルシステム<外部リンク>​をご覧ください。
電話でのお問い合わせは、eLTAXヘルプデスク
9時00分~17時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始12月29日~1月3日を除く)
Tel0570-081459(つながらない場合は:03-5500-7010)

5.その他

虚偽の申告をした場合は、地方税法第385条の規定により罰金を科せられることがあります。
また、正当な事由なく申告をしなかった場合は、地方税法第386条および魚沼市税条例第60条の規定により過料が科せられることがあります。

申告書様式

償却資産申告書[PDFファイル/214KB]

種類別明細書[PDFファイル/36KB]

償却資産申告書、種類別明細書[Excelファイル/100KB]

申告書明細書の記入例 [PDFファイル/2.24MB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)