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消費税のインボイス制度がはじまります

ページID:0001938 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年(2023年)10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

インボイス(適格請求書)とは、売手(受注側)が買手(発注側)に対して正確な消費税の適用税率や税額等を伝えるための請求書等のことです。
インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除を行うためには原則としてインボイスの保存が必要となり、売手としてインボイスの交付を行うためには「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となります。(制度開始時より適格請求書発行事業者となるためには、令和5年(2023年)3月31日までに登録申請が必要となります。)

インボイス制度に関するご質問やご相談については、「消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター」<外部リンク>で受け付けています。
フリーダイヤル 0120-205-553(無料)
受付時間 9時00分から17時00分(土曜日・日曜日・祝日除く)

インボイス制度に関する各種ご案内

国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」<外部リンク>

国税庁ホームページ「適格請求書等保存方式に関するQ&A」<外部リンク>

小千谷税務署<外部リンク>

インボイス制度説明会に関する情報

税務署では、事業者の方を対象としたインボイス制度説明会を開催しています。
「制度について知りたい」という方は、説明会(無料)にご参加ください。ご希望の県をクリックしていただくと「開催日一覧」が表示されます。

国税庁ホームページ「インボイス制度説明会に関する情報」<外部リンク>