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市民税・県民税の家屋敷課税をご存じですか

ページID:0001941 更新日:2026年1月5日更新 印刷ページ表示

家屋敷課税とは

賦課期日(毎年1月1日)現在、魚沼市内に事務所、事業所または家屋敷を有する方で、魚沼市外に住所(住民票)がある方には、市民税・県民税の均等割額(年額4,000円)が課税となります。
これは土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは異なり、魚沼市内にこれらの事務所等を有することにより、その自治体から何らかの行政サービス(消防、防災、清掃、除雪など)受けているという考え方から一定の負担をしていただくものです。

事務所、事業所とは

事業のために設けられた設備であり、そこで継続して事業が行われている場所をいいます。必ずしも自己所有のものとは限らず、借りている場合も該当します。

対象となる例

  • 医師、弁護士、税理士等が住宅以外に設ける診療所、事務所等
  • 事業主が住宅以外に設ける店舗

対象とならない例

  • 資材置場、倉庫、車庫
  • 短期間(2,3か月程度)の一時的な業務用に設けられた現場事務所等

家屋敷とは

本人または家族が居住するために住民登録地以外の場所に設けられた独立性のある住宅で、現に住んでいるかどうかは問わず、いつでも住める状態にある建物を指します。必ずしも自己所有のものとは限らず、借りている場合も該当します。

対象となる例

別荘、別宅、マンション、アパート など

対象とならない例

  • 他人に貸している住宅
  • 売却目的で管理会社に鍵を預けている住宅
  • 現に他人が住んでいる住宅
  • 老朽化が激しいなど、居住が不可能な住宅 など

課税の対象とならない方

次のいずれかの条件に当てはまる方は、課税されません。

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
  3. 前年の合計所得金額が魚沼市税条例で定める金額以下である方

事務所、事業所又は家屋敷に係る申告について

課税対象となる方は、地方税法317条の2第8項及び魚沼市税条例第25条の2第8項の規定により、申告書の提出が必要となります。
該当となる方は、申告書を記入のうえ、税務課(本庁舎1階)窓口へ提出してください。

事務所、事業所又は家屋敷に係る市民税申告書 [PDFファイル/79KB]

事務所、事業所又は家屋敷に係る市民税申告書 [Excelファイル/48KB]

 

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