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野焼きは禁止されています

ページID:0001954 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

野焼き(野外焼却)の禁止について

 一部の例外を除き、ゴミを焼却する行為は全て、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはその併科に処せられます。

一部の例外とは

 一部の例外とは、次の場合のものです。

  • 災害でまともに処分ができず、焼却しなければ衛生的に問題がある場合。
  • 「お焚きあげ」や「さいの神」など、ゴミの処分ではなく、「供養」や「息災祈願」を目的としており、宗教的、風俗的理由がある場合。
  • 農業、林業をする上で、野焼きが絶対に必要な場合。それ以外は、農作業で出た枯れ枝や草木(公益性無し)でも燃やすと違反になります。
  • 軽微なものとは、「煙や臭いがごく少量で、周囲の迷惑にならないもの」のことです。
    そのため、神社の掃除(公益性あり)などで出た枯れ枝や落葉を燃やした場合でも、苦情があれば中止、指導の対象になります。

 ※家庭ごみの焼却は、災害で処分できない場合を除き違反になります。

注意事項

  • 野焼きに対して許可というものはありません。原則禁止です。
  • 例外に該当するものであっても、周囲から煙や臭いに対する苦情があった場合、指導の対象となります。
  • たき火の規模等、明確な基準はありません。常識的に考えて、苦情が発生しない程度と思ってください。
  • 警察、消防に通報があった場合、捜査の対象となり罰金等が科せられる場合があります。