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ながら運転の罰則強化が強化されました

ページID:0001959 更新日:2019年11月29日更新 印刷ページ表示

スマートフォンや携帯電話の運転中の使用等、いわゆる「ながら運転」による重大事故が後を絶たず、大きな社会問題となっています。

道路交通法等の一部改正(令和元年12月1日施行)により、運転中の携帯電話使用等に関する罰則等が強化されます。

交通の危険を生じさせた場合(交通事故を起こすなど)

【現行の規定(令和元年11月30日まで】

  • 罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
  • 点数:2点
  • 反則金:大型車1万2千円・普通車9千円・二輪車7千円・原付6千円

矢印の画像1

【改正後(令和元年12月1日から)】

  • 罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
  • 点数:6点
  • 反則金:なし(即、罰則適用)

携帯電話使用等が原因で人身事故を起こした場合、免許の効力の仮停止の対象になります。
※免許の効力の仮停止…警察署長が、免許の取消し・停止処分を待たずに、事故を起こした日から起算して30日を経過する日を終期として免許の効力を停止すること。

保持(通話や画像注視)の場合

【現行の規定(令和元年11月30日まで)】

  • 罰則:5万円以下の罰金
  • 点数:1点
  • 反則金:大型車7千円・普通車6千円・二輪車6千円・原付5千円

矢印の画像2

【改正後(令和元年12月1日から)】

  • 罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
  • 点数:3点
  • 反則金:大型車2万5千円・普通車1万8千円・二輪車1万5千円・原付1万2千円

その他の改正点

1.運転免許証の再交付要件の緩和

 運転免許証の紛失や破損に限らず、名字変更や住所変更でも運転免許証の再交付申請が可能となりました。

2.運転経歴証明書の交付要件の見直し等

 自主返納者のみに限らず、免許失効者(運転免許証の更新を受けずに運転免許が失効した人)についても運転経歴証明書の交付申請が可能となりました。また、運転経歴証明書の申請先が、申請による運転免許の取消しを行った都道府県公安委員会から住所地の都道府県公安委員会に改められました。