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お墓を移されるときは ~改葬許可手続きについて~
埋蔵された遺骨を他の墓地や霊園、納骨堂などに移すことを「改葬」といいます。
改葬を行う際は、お墓からお骨を取り出す前に、現在遺骨が埋蔵されている墓地所在地の市町村長から、改葬の許可を受ける必要があります。
魚沼市内にある墓地等に埋蔵された遺骨を、ほかの墓地等に移す場合は、改葬許可申請書に必要事項をご記入いただき、添付書類を添えて、生活環境課へご提出ください。
なお、申請には、現在埋蔵されている墓地の墓地管理者の証明が必要です。
改葬許可申請書様式
改葬する方が3名より多い場合(A3サイズで印刷)
改葬する方が2名以下の場合(A4サイズで印刷)
記載例
添付書類
- 改葬する方の死亡日がわかる戸籍書類(除籍、改製原戸籍、戸籍謄抄本など) 1通
- 改葬する方と申請者との関係がわかる戸籍書類(除籍、改製原戸籍、戸籍謄抄本など) 1通
- 改葬する先の墓地等の使用許可証の写し又は証明書 1通
その他
- 墓地内で別の区画へ移動する場合も、改葬に含まれます。
- お墓の改修のため、同じ区画内のお墓に埋蔵しなおす場合は、改葬ではありません。
- 改葬許可証の即日発行はできません。日数に余裕をもったお手続きをお願いいたします。