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お墓を移されるときは ~改葬許可手続きについて~

ページID:0002011 更新日:2024年8月28日更新 印刷ページ表示

埋蔵された遺骨を他の墓地や霊園、納骨堂などに移すことを「改葬」といいます。
改葬を行う際は、お墓からお骨を取り出す前に、現在遺骨が埋蔵されている墓地所在地の市町村長から、改葬の許可を受ける必要があります。
魚沼市内にある墓地等に埋蔵された遺骨を、ほかの墓地等に移す場合は、改葬許可申請書に必要事項をご記入いただき、添付書類を添えて、生活環境課へご提出ください。
なお、申請には、現在埋蔵されている墓地の墓地管理者の証明が必要です。

改葬許可申請書様式

改葬する方が3名より多い場合(A3サイズで印刷)

改葬する方が2名以下の場合(A4サイズで印刷)

記載例

改葬許可申請書記載例 [Wordファイル/34KB]

添付書類

  • 改葬する方の死亡日がわかる戸籍書類(除籍、改製原戸籍、戸籍謄抄本など) 1通
  • 改葬する方と申請者との関係がわかる戸籍書類(除籍、改製原戸籍、戸籍謄抄本など) 1通
  • 改葬する先の墓地等の使用許可証の写し又は証明書 1通

その他

  • 墓地内で別の区画へ移動する場合も、改葬に含まれます。
  • お墓の改修のため、同じ区画内のお墓に埋蔵しなおす場合は、改葬ではありません。
  • 改葬許可証の即日発行はできません。日数に余裕をもったお手続きをお願いいたします。 
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