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自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)
車検の切れている自動車(250ccを超える自動二輪も含む)を車検場に持っていくなど、公道を臨時的に走らせるために必要な許可を受けるための制度です。
臨時運行の対象の自動車
普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車、自動二輪(排気量250ccを超えるもの)、大型特殊自動車
臨時運行の対象となるもの
- 運輸支局等へ新規登録・継続検査等に行く場合
- ナンバープレート盗難等による番号変更に行く場合
- 整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としていること)に行く場合等
臨時運行の対象とならないもの
- 自動車を単に移動させるためだけの場合(廃車場へ持っていく場合等)
- 車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)
- 登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの・撮影のため使用する自動車等)等
申請手続
必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(生活環境課・北部振興事務所・北部振興事務所入広瀬分室の各窓口にございます。)
- 自動車の同一性を確認できる書類(自動車検査証、限定自動車検査証、登録識別情報等通知書、抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、通関証明書、完成検査終了証、メーカー発行の譲渡証明書または製作証明書等)
- 自賠責保険証の原本
- 申請人またはお越しの方(番号標受領者)の住所・氏名が記載された本人確認書類(運転免許証等)
- 手数料 750円
申請日
- 原則 運行日の当日
- やむを得ない理由がある場合は前日(休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)
許可及び有効期間
- 自動車臨時運行許可証を交付し、臨時運行許可番号標を貸与します。
- 有効期間は、5日を超えない範囲で必要最小限度の日数です。
返却
- 貸し出した番号標(ナンバープレート)と許可証は使用目的終了後、すみやかに返納してください。
- 返却は有効期限満了後5日以内(=満了日の翌日から起算して5日以内)です。
紛失した場合
貸し出した番号標(ナンバープレート)を紛失した場合
- 所轄の警察署に紛失届を提出してください。
- 市には、許可を受けた窓口に、紛失届を提出する必要があります。
- 紛失した番号標の弁償費用をお支払いいただく場合があります。
申請窓口
- 生活環境課(本庁舎)
- 北部事務所(北部庁舎)
- 北部事務所入広瀬分室(入広瀬会館)
申請書の電子データによる提出
- 生活環境課窓口のみ、【魚沼市】自動車臨時運行許可申請書(Web版)を使っての電子データでの提出を専用フォームから受け付けています。
- 電子データ提出後、
- 自動車の同一性を確認できる書類(自動車検査証、限定自動車検査証、登録識別情報等通知書、抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、通関証明書、完成検査終了証、メーカー発行の譲渡証明書または製作証明書等)
- 自賠責保険証の原本
- 申請人またはお越しの方(番号標受領者)の住所・氏名が記載された本人確認書類(運転免許証等)
- 手数料750円を持参して、生活環境課窓口にお越しください。