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精神通院医療費の給付(自立支援医療)

ページID:0002073 更新日:2025年1月1日更新 印刷ページ表示


通院による精神医療を続ける必要がある人の、医療費の一部を公費で負担します。
自己負担額は、原則として医療費の1割となります。また、所得等により月額自己負担上限額が設定されます。

対象者

精神障がいにより、通院による治療を続ける必要がある状態の人

手続きに必要なもの

次のものを用意して手続きしてください。

  1. 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書 [PDFファイル/87KB]
  2. 同意書[PDFファイル/58KB]
  3. 医師の診断書[PDFファイル/180KB]
  4. 重度かつ継続に関する意見書 [PDFファイル/39KB]
  5. 受診者本人の非課税所得(障がい者年金、遺族年金、手当等)の額がわかる書類
     国保健康保険及び後期高齢者医療加入者の場合:同一保険加入者全員が住民税非課税の場合に必要です。
     社会保険等加入者の場合:被保険者が住民税非課税の場合に必要です。

加入医療保険資格情報について

  • 原則、マイナンバーを利用して資格確認を行いますので、従来の健康保険証等の提出は不要です。
  • マイナンバーで確認できない場合は、マイナポータル画面を確認します。
  • 上記の方法で確認できない場合は、下記の方の「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」、従来の健康保険証のいずれかの写しを提出していただきます。
     国保健康保険及び後期高齢者医療加入者の場合:受診者本人及び世帯で同一保険に加入している全員のもの
     社会保険等加入者の場合:受診者本人のもの(受診者が被扶養者で、受信者の書類のみで被保険者が確認できない場合は、被保険者のものも必要です。)

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