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新潟県おもいやり駐車場制度
健常者が公共の障がい者等専用駐車スペースへ不当に駐車し、障がい者等の利用を妨げる場合があることから、県が障がい者等で歩行が困難な方へ利用証を交付し、一般車両との区分化を図り駐車場の適正利用を促進する制度です。令和3年6月から利用証が窓口交付できるようになりました。
対象者
利用証交付対象者は次表の交付基準に該当する方で、なおかつ歩行が困難又は歩行に配慮が必要な方です。
区分 | 交付基準 |
---|---|
1 身体障がい者 | - |
視覚障がい | 身体障害者手帳4級以上 |
平衡機能障がい | 身体障害者手帳5級以上 |
上肢不自由 | 身体障害者手帳2級以上 |
下肢不自由 | 身体障害者手帳6級以上 |
体幹不自由 | 身体障害者手帳5級以上 |
脳原性上肢機能不自由 | 身体障害者手帳2級以上 |
脳原性移動機能不自由 | 身体障害者手帳6級以上 |
その他内部機能障がい等 | 身体障害者手帳4級以上 |
2 知的障がい者 | 療育手帳所持者 |
3 精神障がい者 | 精神障害者保健福祉手帳2級以上 |
4 発達障がいのある方 | 歩行に介助者の特別な注意が必要と医療機関又は療育機関等が認めた方 |
5 難病患者 | 特定疾患医療受給者及び特定医療費(指定難病)受給者 |
6 高齢者 | 介護保険の要介護状態区分が要支援1以上 |
7 妊産婦 |
原則として、妊娠7か月から産後1年半までの方 |
8 その他けが人又は病気等の方 | けが及び病気等により歩行が困難であることが診断書等により確認できる方 |
利用証の使用方法
公共施設やショッピングセンター等で「おもいやり駐車場」と表示された駐車スペースへ駐車する際、車内に利用証を掲示します。
申請書及び利用証が使用可能な駐車場
新潟県ホームページ<外部リンク>を参照してください。
協力施設については、順次更新されます。
申請方法
確認書類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、介護保険被保険者証、母子手帳等)をお持ちのうえ、以下の窓口で申請してください。
申請窓口
- 新潟県魚沼地域振興局健康福祉部企画調整課→申請書受付のみ
- 魚沼市役所 市民福祉部福祉支援課→原則利用証を即日交付
- 魚沼市役所 北部事務所→申請書受付のみ