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障がい者を対象としたサービス
身体、知的、精神障がい者及び難病患者等に各種サービスを提供します。サービスは、障がいのある人々の障がい程度や考慮すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個々に支給決定が行われる「障がい福祉サービス(介護給付費、訓練等給付費)」と、利用者の状況によって実施する「地域生活支援事業」に分けられます。
区分 | サービス名 | サービス内容 |
---|---|---|
介護給付 | 居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時の移動支援などを総合的に行います。 | |
同行援護 | 視覚障がいがある人に、外出時に必要な視覚的情報の提供や移動の援護を行います。 | |
行動援護 | 著しい行動障がいを有する知的障がい者(児)、精神障がい者で、常に介護を必要とする人に、移動の介護、危険回避のための援護などの支援を行います。 | |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 | |
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護をする人が病気の場合などに、施設に短期間入所し、必要な介護等を行います。 | |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護、日常生活の世話などを行います。 | |
生活介護 (デイサービス) |
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 | |
施設入所支援(障害者支援施設での夜間ケア等) | 施設入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | |
訓練等給付 |
自立訓練 (機能訓練、生活訓練) |
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | |
就労継続支援 (A型・B型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | |
共同生活支援 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の支援を行います。 | |
地域相談支援 | 地域移行支援 | 障害者支援施設に入所している障がい者又は精神科病院に入院している精神障がい者が、退所・退院し、地域で生活するための相談や住居の確保などの支援を行います。 |
地域定着支援 | 居宅において単身等で生活する障がい者が、安定した地域生活をおくれるように常時の連絡体制を確保し、緊急の事態等に対して訪問や支援等を行います。 | |
計画相談支援 | 計画相談支援 | 障がい者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、サービス等利用計画の作成や、一定期間ごとのモニタリングを行います。 |
地域生活支援事業 | 相談支援事業 | 障がい者やその家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言、障がい福祉サービスの利用に関する援助、調整等の支援を行うとともに、障がい者等の権利擁護のために必要な支援を行います。 |
理解促進研修・啓発事業 | 障がい者等の理解を深める研修・啓発を通じて地域住民へ働きかけを強化します。 | |
自発的活動支援事業 | 障がい者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な取組を支援します。 | |
成年後見制度利用支援事業 | 障がい福祉サービス利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障がい者又は精神障がい者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障がい者の権利擁護を図ります。 | |
成年後見制度法人後見支援事業 | 成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援することで、障がい者の権利擁護を図ります。 | |
コミュニケーション支援事業 | 聴覚、音声言語機能障がいのために意思疎通を図ることに支障がある障がい者等へ手話通訳者・要約筆記者等を派遣し、意思疎通の円滑化と社会生活上の利便を図ります。 | |
日常生活用具給付等事業 | 重度の身体障がい者及び難病患者等の日常生活が円滑に行われるよう、特殊寝台、点字図書、紙おむつ、住宅改修(手すりの取付け等)等、必要な用具の購入費の助成を行います。 | |
手話奉仕員養成研修事業 | 手話で日常会話を行うのに必要な手話表現技術等を習得した者を養成し、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等の自立した日常生活及び社会生活を支援します。 | |
移動支援事業 | 外出時の円滑な移動を支援し、自立生活及び社会参加を促進します。 | |
地域活動支援センター | 創作的活動又は生産活動の機会を提供し、社会との交流を促進します。通所する利用者や地域のニーズに応じた関係機関との連携、社会適応の支援、障がいに対する普及啓発などを行い、地域福祉の拠点として整備します。 | |
訪問入浴サービス事業 | 訪問による入浴サービスを提供し、重度身体障がい者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ります。 | |
日中一時支援事業 | 日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とし、一時的な見守りを行います。 | |
生活サポート事業 | 日常生活に支障をきたすおそれのある方に対して、ホームヘルパー等を居宅に派遣し、必要な支援(生活支援、家事援助)を行います。 | |
社会参加支援事業 (自動車運転免許取得・自動車改造費助成) |
社会参加促進のため、自動車運転免許取得及び自動車改造に要する費用の一部を助成します。地域の要望に応じた各種支援を行います。 | |
障害児通所支援 | 児童発達支援 【対象:未就学児】 |
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練を行います。 |
医療型児童発達支援 【対象:未就学児】 |
肢体不自由の障がい児が対象で、児童発達支援及び治療を行います。 | |
放課後等ディサービス 【対象:就学児】 |
就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。 | |
保育所等訪問支援 | 障がい児が集団生活を営む施設を訪問し、施設における障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 |
ご注意
- 介護給付の利用については、障害支援区分認定調査を行い、障害支援区分認定審査会の審査に基づき区分を認定し、申請者に通知します。
- サービスによって、自己負担金が発生するものがあります。
- 住所・氏名等が変わったら受給者証の変更手続きをしてください。
- 受給者証を紛失したとき、手帳を汚したときは再交付申請をしてください。
- 法で定められた障害がなくなった時、死亡した時は、本人、またはご家族は、受給者証を市役所に返還してください。
障がい福祉サービス、障害支援区分については下記の厚生労働省のホームページをご参照ください。
障がい福祉サービスについて<外部リンク>
障害支援区分について<外部リンク>