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「生活保護制度」とは
生活保護は、病気や事故などで働けなくなったり、離別や死別で収入がなくなった場合など、何らかの理由により生活に困っている世帯に対して、国がその程度に応じ最低限度の生活を保障するとともに、生活・健康の維持向上や自立に向けて支援を行う制度です。
また、生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらうことなくご相談ください。
生活保護費は、世帯の状況に応じ、国で定められた基準と世帯の収入の状況から不足分について扶助されます。
生活保護を受けるためには
生活保護は世帯単位を原則としており、あなたの世帯のすべての人が生活を支えるためにあらゆる努力をし、それでもなお生活ができないとき、保護基準額に不足する分を扶助するものです。
- 利用できる資産があれば、売却などの方法により活用してください。(例:不動産、預貯金、生命保険、自動車など)
- 世帯の中で働ける条件、能力のある方は働いてください。
- 夫婦、親子、兄弟姉妹、または親戚にできる限りの援助をお願いしてください。
- 他の法律や社会保障制度による給付等を活用してください。(雇用保険、健康保険、各種年金、児童扶養手当など)
生活保護のしくみ
世帯の状況に応じて、国が定めた保護基準額(家族の人数、年齢、住んでいる地域によって異なります)と世帯全員の収入を比べて判断します。収入が最低生活基準より少ない場合に、足りない分を生活保護費として支給します。
生活保護が受けられる方
収入が国で定めた生活保護基準額を下回るため、足りない分を生活保護費として支給します。
生活保護を受けられない方
収入が国で定めた生活保護基準額を上回るため、生活保護は受けられません。
生活保護の種類
種類 | 扶助の内容 |
---|---|
生活扶助 | 衣食や光熱水費など日常生活に必要な費用 |
教育扶助 | 小・中学校の教育費、学級費、給食費などの費用 |
住宅扶助 | 家賃、地代などの必要な費用 |
医療扶助 | 病気やけがの治療に必要な費用 |
介護扶助 | 介護保険サービスが必要な場合の費用 |
出産扶助 | 出産に必要な費用 |
生業扶助 | 生業費、高校就学費用や技能習得に必要な費用 |
葬祭扶助 |
葬儀に必要な費用 |
生活保護費の例(月額)
世帯の状況 | 夏期(5月~9月) | 冬期(10月~4月) | 備考 |
---|---|---|---|
3人世帯 (40歳、35歳、4歳) |
140,990円 | 155,560円 | 児童養育加算含む |
高齢者単身世帯 (70歳) |
66,640円 | 75,670円 | |
母子世帯 (35歳、4歳、2歳) |
169,660円 | 184,230円 | 母子加算、児童養育加算含む |
世帯員の状況により、このほかに加算される場合があります。小・中学生、高校生のいる世帯は、教材費や給食費などが支給されます。
住宅扶助(家賃)上限額(月額)
世帯人員 | 家賃上限額(月額) |
---|---|
1人 | 32,000円 |
2人 | 38,000円 |
3~5人 | 42,000円 |
6人 | 45,000円 |
生活保護の手続きは
- 福祉事務所の職員が、あなたの世帯の状況について詳細にお聞きし、保護申請書等の提出をしていただきます。
- 申請書の提出後、福祉事務所の担当員(ケースワーカー)があなたの家庭に伺い、状況を聞いたり、関係先に照会を行ないます。
- 調査後、14日(特に事由がある場合は30日)以内に生活保護を受けられるか、受けられないかを決定しお知らせします。
生活保護の相談・申請先
魚沼市福祉事務所(福祉支援課生活支援係)
電話 025-792-9767