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重度心身障害者医療費助成(県障)

ページID:0002081 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

重度心身障害者にかかる医療費、入院時食事(生活)療養費標準負担額及び訪問看護療養費の自己負担額の一部を助成する制度です。

対象者

  • 身体障害者手帳の1~3級所持者
  • 療育手帳A所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳1級所持者

手続に必要なもの

  • 障害者手帳
  • 印鑑
  • 保険証
  • 減額認定証(保険者から出ている方のみ)
  • 所得証明(1月1日現在魚沼市に住所がなかった方)

助成内容

医療費の助成

保険適用された自己負担額から次の一部負担金を控除した額を助成します。

[一部負担金]
 外来:530円/日(月4回まで負担)自己負担が530円に満たない場合はその金額を支払います。
 ※院外処方による調剤薬局での一部負担金0円

 入院:1,200円/日

   訪問看護:250円/日

 ※令和3年1月1日診療分から20歳未満は一部負担金の支払いはありません。

入院時食事療養費の助成

保険者から標準負担額減額認定証の交付を受けている方は、入院時の食事料を助成します。

償還払いについて

県外の医療機関を受診された場合や、治療用装具を購入した場合は、一旦全額負担していただき、後日申請により一部負担金を超えた分を還付します。

  1. 治療用装具を購入したとき
    県障医療費助成申請書(「療養費の支給」「一部負担金」の助成用)[PDFファイル/64KB]
  2. 入院時生活療養費(標準負担額減額認定証の交付を受けている場合)を支払ったとき
    県障医療費助成申請書[PDFファイル/55KB]
  3. 県外の医療機関を受診したとき
    県障医療費助成申請書[PDFファイル/71KB]

前記の申請書と次のものを用意して申請してください。

  • 県障受給者証、保険証
  • 領収書(原本)
  • 医師の証明書(治療用装具作成の場合)
  • 印鑑
  • 受給者名義の口座番号がわかるもの(通帳)

その他

  • 所得制限があります。本人又は扶養義務者の所得が所得制限限度額を超えた場合、一定の期間、助成停止となります。
  • 受給者証の更新手続きは原則不要です。市で受給要件を審査後、毎年8月下旬に受給者証を郵送で交付します。(魚沼市外に住所がある方(住所地特例)は手続きが必要なため、対象者には事前に手続きのご案内をします。)
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