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障害者手帳

ページID:0002086 更新日:2024年3月7日更新 印刷ページ表示

1 身体障害者手帳

身体障害者福祉法に基づき交付されるもので、各種の福祉サービスを受ける際等に必要な手帳です。

対象者

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語、そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう、直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害があり、その障害の程度が身体障害者障害程度等級表の1級から6級に該当するものと都道府県知事(政令指定都市、中核市においては市長)が認めた人

手続きに必要なもの

  1. 身体障害者手帳交付等申請(届出)書
  2. 身体障害者診断書・意見書
    (申請される障害の種別により、診断書の様式が異なりますのでご注意ください。)
    ※1及び2は、新潟県ホームページ「身体障害者手帳の申請書・診断書様式」<外部リンク>からダウンロードできます。
  3. 本人の顔写真1枚(縦4m×横3cm)
  4. 個人番号(マイナンバー)確認書類

 

2 療育手帳

知的障害児・者が各種の福祉サービスを受ける際等に必要な手帳です。

対象者

児童相談所または知的障害者更生相談所において、知的障害と判定された人(下表の基準による)

障害の程度

判定基準

 

A(重度)

  1. IQがおおむね35以下で、日常生活において常時介助または監護を必要とする人
  2. 肢体不自由、盲、ろうあなどの障害を有し、IQがおおむね50以下で、日常生活において常時介助または監護を必要とする人

B(その他)

 上記に該当しない程度の障害を有する人

手続き

申請書を提出し、別に指定される日に児童相談所または知的障害者更生相談所の面接判定を受けます。
申請手続き案内 [PDFファイル/108KB]

手続きに必要なもの

  1. 療育手帳交付申請書 [PDFファイル/102KB]
  2. 本人の顔写真1枚(縦4cm×横3cm)
  3. 個人番号(マイナンバー)確認書類

※その他の内容や手続き様式などは、新潟県ホームページ「新潟県療育手帳制度」<外部リンク>​​​をご覧ください。

 

3 精神障害者保健福祉手帳

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき交付されるもので、各種の福祉サービスを受ける際等に必要な手帳です。

対象者

精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人で初診から6か月以上経っている人

手続きに必要なもの

  1. 精神障害者保健福祉手帳申請書 [PDFファイル/110KB]
    【記載例】 [PDFファイル/219KB]
  2. 障害の程度が確認できるもの(ア~ウのいずれか)
  3. 本人の顔写真1枚(縦4cm×横3cm)
  4. 個人番号(マイナンバー)確認書類


※障害の種類によって申請書及び診断書の様式が異なりますので、詳しくは、市民福祉部福祉支援課障害福祉係までお問い合わせください。
​※更新は2年ごとで、有効期限の3か月前から申請できます。

 

※ 主な障害福祉制度等一覧

主な障害福祉制度等については、次のとおりです。

障害福祉制度一覧(令和5年4月現在) [PDFファイル/289KB]

 

 

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