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補装具給付

ページID:0002090 更新日:2025年1月1日更新 印刷ページ表示

車いす身体障がい者及び難病患者等が、その障がいの程度や内容に応じ補聴器・義足・下肢装具・義手・義眼・車いす等の給付が受けられます。指定医師の意見書、業者見積書が必要です。1割の定率自己負担もあります。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されています。詳しくは、厚生労働省のホームページ<外部リンク>、または福祉支援課障害福祉係にお問い合わせください。

申請書類

  1. 補装具費支給申請書[PDFファイル/55KB]
  2. 業者から取り寄せた見積書(可能であれば製品パンフレット等も添付してください)
  3. 補装具費支給意見書(新品購入及び5万円以上の修理の場合)
    様式一覧(県ホームページ)<外部リンク>

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