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特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当

ページID:0002094 更新日:2024年3月5日更新 印刷ページ表示

特別障害者手当

精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対し、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な負担を軽減し、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的として支給される手当です。

支給要件

20歳以上の在宅の方で、精神又は身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方

支給制限

  1. 本人や配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額以上である時は支給されません。
  2. 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設等に入所しているとき、または継続して病院に3ヶ月以上入院しているときは支給されません。

支給月額

  • 令和5年4月~令和6年3月まで
    27,980円(原則毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までを支給)
  • 令和6年4月~
    28,840円(原則毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までを支給)

認定請求に必要なもの

  1. 特別障害者手当認定請求書 [PDFファイル/94KB]
  2. 所得状況届(特別障害者手当)[PDFファイル/135KB]
  3. 同意書[PDFファイル/62KB]
  4. 特別障害者手当認定診断書(障害の種類に応じた指定様式があります。)
    ※診断書は、新潟県ホームページ「特別障害者手当認定診断書」<外部リンク>からダウンロードできます。
  5. 受給している年金の種類、収入額が確認できるもの
    (例:年金振込通知書、年金が振り込まれた通帳の写し)
  6. 身体障害者手帳又は療育手帳(お持ちの方のみ)

障害児福祉手当

重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担を軽減し、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的として支給される手当です。

支給要件

障害基礎年金、障害厚生年金等の障害を事由とする公的給付を受けていない、20歳未満の在宅の方で、精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする方

支給制限

  1. 本人や配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額以上である時は支給されません。
  2. 施設等に入所しているときは支給されません。

支給月額

  • 令和5年4月~令和6年3月
    15,220円(原則毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までを支給)
  • 令和6年4月~
    15,690円(原則毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までを支給)

認定請求に必要なもの

  1. 障害児福祉手当認定請求書[PDFファイル/154KB]
  2. 所得状況届(障害児福祉手当)[PDFファイル/99KB]
  3. 同意書[PDFファイル/62KB]
  4. 障害児福祉手当認定診断書(障害の種類に応じた指定様式があります。)
    ※診断書は、新潟県ホームページ「障害児福祉手当、福祉手当認定診断書」<外部リンク>からダウンロードできます。
  5. 身体障害者手帳又は療育手帳(お持ちの方のみ)

特別児童扶養手当

精神又は身体に障害を有する児童に対し、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

手当を受けることができる人

障害基礎年金、障害厚生年金等の障害を事由とする公的給付を受けていない、20歳未満の精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母又は養育者

支給制限

  1. 受給者(父母又は養育者)や配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額以上である時は支給されません。
  2. 受給者(父母又は養育者)、対象児童のいずれかが日本国内に住所を有しない時
  3. 手当を手当支給の趣旨に従って用いないとき

支給月額

  • 令和5年4月~令和6年3月
    1級 53,700円
    2級 35,760円
  • 令和6年4月~
    1級 55,350円
    2級 36,860円

※原則毎年4月、8月、11月にそれぞれ前月分までを支給

認定請求に必要なもの

  1. 特別児童扶養手当認定請求書[PDFファイル/183KB]
  2. 特別児童扶養手当認定診断書(障害の種類に応じた指定様式があります。)
    ※診断書は、新潟県ホームページ「特別児童扶養手当認定診断書」<外部リンク>からダウンロードできます。
  3. 特別児童扶養手当振込先口座申出書[PDFファイル/141KB]
  4. 受給者(父母又は養育者)名義の通帳
  5. 身体障害者手帳又は療育手帳(お持ちの方のみ)
  6. 戸籍謄本
  7. 印鑑
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