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介護保険のサービスを利用するためには要介護(要支援)認定申請が必要です

ページID:0002116 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

 介護保険のサービスを利用するためには、日常生活において支援や介護が必要な状態であるかどうか「要支援・要介護認定」を受ける必要があります。認定を受けると要介護度(要介護度は要支援1・2、要介護157段階にわかれています。)に応じて介護保険サービスを利用することができます。

介護かんたん利用ガイド [PDFファイル/3.99MB]

申請からサービス利用までの流れ

1.申請

申請の窓口は介護福祉課介護保険係(本庁舎)、北部事務所です。ご本人のほか、ご家族などでも申請することができます。

2.認定調査の実施

調査員が自宅などに訪問し、心身の状態について調査します。

3.主治医意見書の作成

市がその方のかかりつけの医師に傷病や心身の状況、介護に関する意見を求めます。

4.審査・判定

主治医意見書と認定調査結果によりコンピュータで判定を行い、介護認定審査会で、コンピュータによる判定結果や認定調査や医師の意見書をもとに判定します。

5.認定結果の通知

原則として申請から30日以内に結果を通知します。介護保険証及びサービス利用料の負担割合を記した負担割合証を交付します。

※要介護認定・要支援認定の更新申請をされた方へ※ 認定有効期間内の延期通知省略について(お知らせ)
介護保険法では、要介護認定の決定通知が申請日から30日を超える場合は、被保険者に対して決定までの見込期間とその理由を通知(延期通知)しなければならないと規定されています。
しかし、認定の有効期間内にも関わらず、延期通知をお送りすることで、受け取った被保険者が混乱する等のご指摘が多数ありました。
このような状況を受けて、国において、有効期間内に要介護認定の決定通知を行うことができる場合であれば、申請から30日を超えて通知を行う場合であっても延期通知を省略して差し支えないとの方針が示されました。
本市においても、国の方針を受けて、有効期間内に要介護認定を行うことができる場合には延期通知を省略いたしますので、ご理解いただきますようお願いします。

6.介護サービス計画(ケアプラン)の作成

在宅で介護保険のサービスを利用する場合には利用者の希望に応じたサービス計画を作成します。
要支援1・2に認定された方は地域包括支援センターに相談して介護予防ケアプランを作成してもらいます。
要介護1~5に認定された方は居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談してケアプランを作成してもらいます。
※ケアプランの作成には利用者負担はありません。

7.サービス利用

利用者負担は費用の1割~3割です(負担割合は所得によります)。
サービス事業者に保険証を提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します。

※審査会の結果、「非該当」と判定された場合、介護サービスの利用はできませんが、介護保険以外で高齢者福祉サービスがありますのでご相談ください。

申請の方法

申請の対象者

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)で、日常生活に介護や支援が必要になったとき
  • 40歳から64歳までの方(第2号被保険者)で、加齢による病気(16特定疾病)が原因で、日常生活に介護や支援が必要になったとき

申請に必要なもの

  • 介護認定申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 医療保険被保険者証(40歳から64歳までの方のみ)
  • 印鑑

特定疾病

  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 初老期における認知症
  • パーキンソン病関連疾患
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
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