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令和8年度介護保険料の納入通知書について(お知らせ)
令和8年度介護保険料の納入通知書の発送について
65歳以上の方へ令和7年度介護保険料納入通知書等を6月15日付けで発送しました。
発送日以降1週間を過ぎても届かない場合は、介護福祉課までご連絡ください。
65歳以上の方の介護保険料は、3年ごとに見直しされる介護保険事業計画に基づき、必要な介護サービス量から算出されます。
第9期介護保険計画(令和6年度から令和8年度)においては、高齢化が進み、要介護認定者の重度化などに伴う介護サービス量の増加が見込まれています。
こうした介護サービス量の増加に伴う保険料の急激な上昇を抑えるため、介護保険料段階は14段階の設定となっています。
| 段階 | 対象者 | 保険料率 | 年間保険料 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 |
|
基準額× 0.285 |
21,820円 |
| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82.65万円を超え120万円以下の人 | 基準額× 0.485 |
37,132円 |
| 第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える人 | 基準額× 0.685 |
52,444円 |
| 第4段階 | 本人が市民税非課税(世帯員に課税者がいる)で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82.65万円以下の人 | 基準額× 0.900 |
68,904円 |
| 第5段階 | 本人が市民税非課税(世帯員に課税者がいる)で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82.65万円を超える人 | 基準額 | 76,560円 |
| 第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額× 1.200 |
91,872円 |
| 第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 基準額× 1.300 |
99,528円 |
| 第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額× 1.500 |
114,840円 |
| 第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 基準額× 1.700 |
130,152円 |
| 第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 基準額× 1.900 |
145,464円 |
| 第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上600万円未満の人 | 基準額× 2.000 |
153,120円 |
| 第12段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上700万円未満の人 | 基準額× 2.250 |
172,260円 |
| 第13段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上800万円未満の人 | 基準額× 2.300 |
176,088円 |
| 第14段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上の人 | 基準額× 2.400 |
183,744円 |
表中の合計所得金額は、収入金額から必要経費を控除した金額のことで、扶養控除や社会保険料控除など所得控除する前の金額です。土地建物等の譲渡所得がある場合には特別控除後の金額、繰越損失がある場合には繰越控除前の金額をいいます。さらに本人が市民税非課税の方は年金収入に係る所得額も控除した額となります。
令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。しかしながら、令和8年度の介護保険料に限り、給与収入が55万1千円以上190万円未満の方は、介護保険法施行令の改正に基づき、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いた所得で算定します。同様にこの控除額の引き上げにより市民税が非課税となった方であっても、介護保険料の算定上、課税とみなす場合があります。
みなさんが納める保険料は、制度を運営するための大切な財源です。
介護が必要になったときに、安心して充実したサービスを利用できるよう、保険料は忘れずに納めましょう。
令和8年度介護保険料 パンフレット(表面) [PDFファイル/1004KB]
令和8年度介護保険料 パンフレット(裏面) [PDFファイル/853KB]
令和8年度介護保険料の特例措置について
1.概要
令和7年度税制改正(以下、税制改正)により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。これにより、一部の介護保険第1号被保険者の令和8年度の介護保険料の所得段階が下がる可能性があるため、令和8年4月1日付で介護保険法施行令の規定について、税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。
この改正は、介護保険制度が3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を決定していることから、第9期事業計画(令和6年度から令和8年度)決定時に想定されていなかった税制改正が行われることによる意図しない保険料収入減少を防ぎ、介護保険財政への影響を抑えるためのものです。
2.影響を受ける対象となる方
■第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で魚沼市に住民登録がある
・令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1千円以上190万円未満である
※上記以外の方(年金収入のみの方等)は、影響を受けません。
3.特例措置の内容
(1)給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
(2)市民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。これにより、市民税の課税状況と介護保険料における課税状況が一致しない場合があります。
■特例減免について
令和7年度・令和8年度のどちらも市民税非課税の方のうち、上記特例措置の3の(2)によって令和8年度の市民税が課税と判定された方については、上記特例措置の3の(2)を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。
※市民税の情報をもとに自動で適用するため、個別に申請は不要です。
※特例減免対象者の介護保険料納付通知書に記載されている介護保険料は特例減免適用後の金額です。
■適用期間
・この特例措置は令和8年度介護保険料のみの措置です。
■関連資料
介護保険最新情報vol.1449(介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)) [PDFファイル/1.63MB]





