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施設入所時の食費・居住費を軽減する制度(介護保険負担限度額認定)について

ページID:0002133 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

 介護保険サービスのうち、施設サービスやショートステイを利用する場合、介護サービス利用料以外の食費と居住費(滞在費)については、全額自己負担となります。この制度は、所得の少ない方に対して食費と居住費の上限額(負担限度額)を定め、利用者負担を軽減するものです。

 軽減を受けるには市に申請を行い、負担限度額認定証の交付を受け、サービス施設等へ提示する必要があります。

対象サービス

  • 施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設)
  • ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)

要件

下表の利用者負担段階のいずれかに該当する場合、申請を行うと、負担限度額認定証(黄緑色)が発行されます。

負担限度額認定証要件表
利用者負担段階 対象者

第1段階

生活保護受給者/市民税非課税世帯である老齢福祉年金受給者

第2段階

世帯の全員

(世帯を分離している配偶者も含む)

が市民税非課税

本人の年金収入額

その他の合計所得が
年額80万円以下

かつ、預貯金等の合計が
650万円
(配偶者がいる場合は
1,650万円)以下

第3段階(1)

本人の年金収入額

その他の合計所得が
年額80万円超120万円以下

かつ、預貯金等の合計が
550万円
(配偶者がいる場合は
1,550万円)以下

第3段階(2)

本人の年金収入額

その他の合計所得が
年額120万円超

かつ、預貯金等の合計が
500万円
(配偶者がいる場合は
1,500万円)以下

※年金収入額は課税年金収入額と非課税年金(遺族年金、障害年金等)収入額の合計です。

※65歳未満の方および老齢福祉年金受給者の預貯金等の要件は、1,000万円(配偶者がいる場合は、2,000万円)以下となります。

※老齢福祉年金とは、明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。

負担限度額(日額)

認定を受けると、下表のとおり負担限度額が設定され、負担限度額を超えた分が軽減の対象となります。

利用者負担段階 食費 居住費
ユニット型個室 ユニット型個室多床室 従来型個室 多床室
特養 老健・療養 特養 老健・療養
第1段階 300円 820円 490円 320円 490円 0円 0円
第2段階

390円

(600円)

820円 490円 420円 490円 370円 370円
第3段階(1)

650円

(1,000円)

1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円 370円
第3段階(2)

1,360円

(1,300円)

1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円 370円

※ショートステイ(短期入所サービス)を利用した場合、食費の負担限度額は( )内の金額です。

申請方法

申請書と添付書類を提出してください。介護福祉課で随時受け付けています。

本人と配偶者の預貯金が確認できる通帳の写しや有価証券等の添付が必要です。

※申請の際は、通帳を記帳してからお持ちくださいますようお願いいたします。

預貯金等に該当するものは下表のとおりです。

種類 添付書類
預貯金(普通・定期・積立) 通帳の写し(インターネットバンクであれば口座残高の写し)
有価証券(株式・国債・地方債・社債) 証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の銀行等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
家庭内で保管している現金 自己申告
負債 借用証書など申請時点での負債金額が確認できる書類(合計額から負債額を差し引きます)

※家・土地などの不動産、生命保険、学資保険、貴金属など時価評価が難しいものは申告の必要はありません。

申請書:負担限度額認定申請書 [Wordファイル/18KB]

記入例:負担限度額認定申請書 記入例 [Wordファイル/28KB]

申請書等チェックリスト:チェックリスト [Excelファイル/15KB]