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魚沼市受動喫煙防止対策のための基本指針

ページID:0002163 更新日:2023年3月10日更新 印刷ページ表示

魚沼市受動喫煙防止対策のための基本指針

平成24年4月1日
改正 令和元年7月1日

 子どもから高齢者まで健康でいきいきと安心した生活を送ることができる魚沼市を目指し、その取組みを具現化するひとつとして、受動喫煙防止のための具体的な取組み方針を示す。

1 目的

 この指針は、受動喫煙が健康に与える影響等を排除するため、市の施設において講ずべき対策及び受動喫煙防止対策の取組みを示し、子ども等にたばこの煙を吸わせない環境づくりをすすめることにより、市民、施設利用者及び職員の健康の保持・増進と快適な環境づくりを目指すことを目的とする。

2 基本的な考え方

  1. 健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)の定めに基づき、受動喫煙防止対策を効果的に推進する。
  2. 市の施設の受動喫煙防止対策としては、「敷地内禁煙」とする。ただし、第一種施設以外で速やかに「敷地内禁煙」に移行することが困難な施設については、法の規定を遵守しつつ、将来的に「敷地内禁煙」に移行する。

3 対象となる施設

 この指針の対象となる施設は、市の建物(建物の敷地を含む。)、公園、広場及び屋外スポーツ施設とする。ただし、住宅用施設(市営住宅等もっぱら居住の用に供する施設)は除く。

4 受動喫煙防止対策の推進

  1. 施設管理者は、法令及びこの指針に基づき必要な受動喫煙防止対策を講じなければならない。
  2. 施設管理者は、市民等施設利用者に対し、受動喫煙の防止について、周知徹底し、理解と協力を求めるものとする。
  3. 職員は、受動喫煙における健康被害を十分認識し、法令及びこの指針を遵守し、受動喫煙防止対策に取り組む。
  4. 市民及び職員の禁煙サポート対策について、積極的に取り組む。
  5. 市民に対して、たばこの健康への悪影響や、禁煙を促す方法等について、さまざまな機会をとらえて普及啓発を行い、受動喫煙防止に取り組む気運を醸成する。

5 指針の推進体制

  1. 市の施設については、各施設管理主管課において推進し、全庁的に取り組む。
  2. 職員の禁煙サポート対策については、総務政策部総務人事課において推進する。
  3. 市民への普及啓発は、市民福祉部健康増進課を中心に教育委員会事務局と連携して進める。
  4. この指針は、法令、施設条件及び社会状況の変化などを踏まえ、市民福祉部健康増進課において適宜見直しを行う。

6 実施時期

 改正後の指針は、令和元年7月1日から適用する。

基本指針(参考資料編)[PDFファイル/51KB]

関連リンク

「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト<外部リンク>

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