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骨髄等移植ドナーへの助成について

ページID:0002170 更新日:2023年3月10日更新 印刷ページ表示

骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」といいます。)の移植及び骨髄等の提供者の登録の推進を図るため、骨髄等を提供した方とその方を雇用している事業所に対して助成金を交付します。

助成の対象となる方

  1. 公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が行う骨髄バンク事業において、骨髄等の提供を行った方
  2. 魚沼市に住所を有する方で骨髄等の提供を行った方及び骨髄等の提供が完了した時点でその方を雇用する事業所

助成金額

 次に掲げる通院又は入院(骨髄等の採取又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院又は入院を除く。)の日数に応じ、骨骨髄等の提供を行った方については2万円を、その方を雇用する事業所については1万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき7日を限度とします。

  1. 骨髄等の採取前の健康診断のための通院
  2. 自己血貯血のための通院
  3. 骨髄等の採取のための入院
  4. その他骨髄等の提供に関して財団が必要と認めた通院又は入院。

助成金の交付申請等

 助成金の交付を受けようとする方は、下記の申請書に次に掲げる書類を添えて健康増進課に提出してください。

  1. 財団が発行する前条各号に掲げる通院又は入院の日数及び骨髄等の提供の完了を証する書類の写し(※事業所の申請において、骨髄等の提供者の申請書類で確認できる場合は省略が可能です。)
  2. 事業所が申請する場合は、骨髄等の提供者との雇用関係が確認できる書類
  3. その他市長が必要と認める書類

申請書

 骨髄等の提供者用[PDFファイル/37KB]
 事業所用[PDFファイル/39KB]

※助成金の申請は、原則として骨髄等の提供が完了した日から起算して90日以内に行ってください。

助成金の交付決定

 助成金の交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、助成金の交付決定をするときは、魚沼市骨髄等移植ドナー助成金交付決定通知書により、申請者に通知します。

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