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森林の土地の所有者届出制度について

ページID:0002252 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村への届出が義務付けられました。
 また、令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。
​ これにより、届出書に国籍等の記載が必要になるほか、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名の記載が必要になります。
 ​なお、届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先について別紙での提出が必要です。

概要版パンフレット

 日本語版:森林の土地の所有者届出制度の概要 [PDFファイル/873KB]
 英語版(English):Overview of the Forest Land Ownership Notification System [PDFファイル/483KB]
 中国語(簡体字)版(简体字中文):森林土地所有者申报制度概要 [PDFファイル/726KB]

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方

(注)

  • 取得した面積に関わらず届出が必要です。
  • 国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出方法

 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村に届出をしてください。
 魚沼市の土地を取得した方は産業経済部農林整備課へ届出ください。

届出事項

  • 届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
  • 添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

外部リンク

 詳細については下記ホームページをご確認ください。
​ 森林の土地の所有者届出制度(林野庁HP)<外部リンク>

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