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農業用ため池は届出が必要です

ページID:0002255 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が施行されました

近年、豪雨などによって農業用ため池が被災し、大きな被害が発生していることから、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による被害を防止することを目的として「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が令和元年7月に施行されました。
これによって、農業用ため池の所有者や管理者の方は、市を通じて新潟県へため池に関する情報を届け出ることが必要になりました。

届出の対象となるため池

 農業用に利用されるすべてのため池(現在農業用に利用されていない場合でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にあるものも含まれます)

制度案内パンフレット[PDFファイル/2.46MB]
 ※詳細については、新潟県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

お問い合わせ

魚沼市産業経済部農林整備課 025-793-7740
新潟県魚沼地域振興局農業振興部農村計画課 025-792-1051

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