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道路・水路を使用するときは

ページID:0002283 更新日:2025年10月6日更新 印刷ページ表示

道路に電柱や看板を設置したり、水路に蓋を掛けるなど個人の構造物を設置するときは許可が必要です。
また、自動車の出入口を設置するため道路に手を加える必要があるときも、許可が必要です。
市道路線の名称や経路の情報は、こちらの魚沼市地理情報システムをご利用ください。

​魚沼市地理情報システムはこちら<外部リンク>

 

道路(市道)占用許可申請(道路法第32条)

市道(上空、地下を含む)に工作物や施設を設け、継続して道路を使用することを道路占用といいます。
道路占用をするには、道路管理者の許可が必要です。
許可できる物件には一定の基準がありますので、物件の種類や工事方法について事前に協議してください。
なお、占用する物件によっては占用料が必要になります。

道路占用許可申請が必要な事例

  • 排水管や消雪パイプの送水管を埋設するとき
  • 工事の際の足場、板囲い等を設置するとき
道路占用許可申請書の様式
番号 様式名 備考 様式
第1号 道路占用許可申請書 道路占用をしようとするときは、事前にご相談ください。 01道路占用許可申請 様式集R04[Excelファイル/107KB]
※左の表の様式が一つのファイルに入っています。
添付書類 同意書 申請時に添付
利害関係人、区長等の同意が必要です。
第2号 工事着手届 工事着手の3日前までに提出
第3号 工事期間変更届 -
第4号 工事完了届 工事完了後、すみやかに提出
第5号 路面復旧工事施行面積確認書 -
第6号 道路占用許可済証 -
第8号 道路占用変更届 占用内容を変更するとき(第1号の様式でも可)
第9号 道路占用者住所等変更届 占用者の住所などが変更になったとき
第10号 道路占用権譲渡(申請・協議)書 売買などにより、占用案件を譲渡するとき
第11号 道路占用権承継届 相続などにより、占用案件を承継したとき
第13号 道路占用(廃止・取りやめ)届 占用を廃止・取りやめするとき

申請書の電子データによる提出について

 道路占用許可申請について、電子データでの提出も受け付けております。

 https://apply.e-tumo.jp/city-uonuma-niigata-u/offer/offerList_initDisplay<外部リンク>

公共物使用許可申請

市道を除く道路(里道・赤道)に工作物を設置したり、水路(青線)に蓋を掛けるなどして使用することを公共物の使用といいます。
公共物を使用するには、管理者の許可が必要です。
許可できる物件には一定の基準がありますので、物件の種類や工事方法について事前に協議してください。
なお、使用する物件によっては、使用料が必要になります。

公共物使用許可申請が必要な事例

  • 排水管や消雪パイプの送水管を埋設するとき
  • 住宅等への乗り入れのため、水路に蓋を掛けるとき

 

公共物使用許可申請書の様式
番号 様式名 備考 様式
第1号 公共物使用許可申請書 公共物を使用しようとするときは、事前にご相談ください。 02公共物使用許可申請 様式集R04[Excelファイル/82KB]
※左の表の様式が一つのファイルに入っています。
添付書類 承諾書 申請時に添付
利害関係人、区長等の承諾が必要です。
第2号 公共物使用変更許可申請書 許可内容の変更があるとき
第4号 権利譲渡許可申請書 売買などにより、占用案件を譲渡するとき
第5号 地位承継届 相続などにより、占用案件を承継したとき
第7号 公共物使用廃止届 許可内容の使用を廃止をしたとき
第8号 原状回復等完了届 工事等を伴う場合、工事が完了したとき
その他 住所氏名変更届 許可書の住所氏名に変更があったとき

 

道路工事施行承認申請(道路法第24条)

車庫等への出入りのため、歩道の切り下げやブロックの撤去等の工事をするときは、許可が必要です。
なお、工事費用は申請者の負担となります。
工事の施工方法については、一定の基準がありますので、事前に協議してください。

道路工事施行承認申請が必要な事例

  • 住宅等への乗り入れのため、道路側溝に蓋を掛けるとき
  • 住宅等への乗り入れのため、歩道の切り下げやブロックを撤去するとき

 

道路工事施行承認申請書の様式
番号 様式名 備考 様式
第1号 道路工事施行承認申請書 道路工事の承認を受けようとするときは、事前にご相談ください。 11道路工事施工承認申請 様式集R04[Excelファイル/89KB]
※左の表の様式が一つのファイルに入っています。
添付書類 同意書 申請時に添付
利害関係者、区長等の同意が必要です。
添付書類 損害賠償責任負担請書 申請時に添付
工事により生じた損害については、申請人の責任において対応してください。
添付書類 帰属承諾書 申請時に添付
工事により構築した道路またはその附属物は、市に帰属されます。
第2号 工事着手届 工事着手の3日前までに提出
第3号 工事期間変更届 工事期間の変更があったときに提出
第4号 変更申請書 内容内容の変更があったときに提出
第5号 工事完了届兼引渡書 工事完了後、すみやかに提出してください。

 

公共物工事施行承認申請

市道以外の赤道や水路などで、道路工事施行承認申請と同じような工事を行う場合は、こちらの申請が必要です。

 

公共物工事施行承認の様式
番号 様式名 備考 様式
1-1 公共物工事施行承認申請書 工事の承認を受けようとするときは、事前にご相談ください。 12公共物工事施工承認申請 様式集R04[Excelファイル/89KB]
※左の表の様式が一つのファイルに入っています。
1-2 同意書 申請時に添付
利害関係者、区長等の同意が必要です。
1-3 帰属承諾書 申請時に添付
工事により構築した物件は、必要に応じて市に帰属されます。
1-4 損害賠償責任負担請書 申請時に添付
工事により生じた損害については、申請人の責任において対応してください。
2 着手届 工事着手の3日前までに提出
3 工事期間変更届 工事期間が変更となる場合に提出
4 変更承認申請書 工事内容が変更となる場合に提出
5 完了届兼引渡書 工事が完了したときに提出

 

添付書類

各申請に必要な添付書類は以下のとおりです。
​なお、申請の内容によりこれ以外の書類の提出が必要な場合もあります。

  1. 占用(使用)及び工事場所の位置図
  2. 平面図、横断面図、縦断面図
  3. 構造図、設計書及び仕様書
  4. 道路等の掘削断面図及び復旧断面図
  5. 利害関係者の同意(承諾)書
  6. 現場の状況を示す写真
  7. 他の許認可または確認を必要とするときは、その写し

※基本的な事項について掲載しています