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魚沼都市計画の用途地域について
用途地域とは
良好な市街地環境の形成や、都市における住居、商業、工業などの適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的として、建築物の用途、建ぺい率、容積率、高さの制限等を規制・誘導する都市計画制度であり、秩序あるまちづくりに大きな役割を果たしています。
建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合)や容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合)は、それぞれ用途地域ごとに定められています。
名称 | 特性 | 建ぺい率 | 容積率 |
---|---|---|---|
第1種中高層住居専用地域 | 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域 | 50% 60% |
150% 200% |
第2種中高層住居専用地域 | 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 | 50% 60% |
150% 200% |
第1種住居地域 | 住居の環境を保護するため定める地域 | 60% 80% |
200% |
準住居地域 | 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域 | 60% | 200% |
近隣商業地域 | 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域 | 80% | 200% 300% |
商業地域 | 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域 | 80% | 400% |
準工業地域 | 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域 | 60% | 200% |
工業地域 | 主として工業の利便を増進するため定める地域 | 60% | 200% |
無指定地域 | 都市計画区域内で上記の指定がない地域 | 70% | 200% 300% |
※第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第2種住居地域、工業専用地域は魚沼市において指定していません。
※第1種住居地域の一部、商業地域および近隣商業地域は、準防火地域に指定しています。