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魚沼市立地適正化計画を一部改定しました

ページID:0002302 更新日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示

背景と目的

 平成26年に都市再生特別措置法が改正され、コンパクトなまちづくりと公共交通によるネットワークの連携を軸とした都市づくりを進めることを目的に立地適正化計画制度が創設されました。

 人口減少、少子高齢化の課題に直面している本市において、将来に向け安心して暮らし続けられるまちづくりを目指し、魚沼市都市計画マスタープランで掲げる「魚沼市版コンパクトなまちづくり」を実現するため、平成29年3月に都市再生特別措置法に基づく「魚沼市立地適正化計画」を策定しました。
 その後、令和2年6月に都市再生特別措置法が改正され、頻発・激甚化する自然災害への対応として災害リスクを踏まえた防災まちづくりの促進のため、計画の記載内容に「防災指針」が追加されました。
 本市においても、自然災害(特に水災害)への対応が必要であるため、居住誘導区域及び都市機能誘導区域における浸水や土砂災害等のリスクについて分析し、これらの災害に対する具体的な取組を検討し、防災指針として整理しました。
 この防災指針の追加を主な目的とし、令和6年3月に魚沼市立地適正化計画を改定しました。

計画内容

 計画内の地図や各種区域等は作成当時の内容となっています。​
【全 編】

(1)表紙~第1章 背景及び目的、第2章 法的位置づけ等 [PDFファイル/2.56MB]
(2)第3章 市の実態 ~ 第4章 課題の整理 [PDFファイル/26.18MB]
(3)第5章 上位計画等の整理 [PDFファイル/12.09MB]
(4)第6章 まちづくり方針 [PDFファイル/10.36MB]
(5)第7章 居住誘導区の設定 [PDFファイル/24.17MB]
(6)第8章 都市機能誘導区域の設定 ~ 第9章 誘導施策の検討 [PDFファイル/19.87MB]
(7)第10章防災指針~第11章現実化方策の検討( [PDFファイル/24.3MB]

【概要版】

魚沼市立地適正化計画 概要版 [PDFファイル/12.16MB]
【印刷用】魚沼市立地適正化計画 概要版 [PDFファイル/36.53MB]
※印刷の際は、両面(用紙:横、綴じ方:短辺)印刷すると冊子になります。

誘導区域について

 

居住誘導区域
(きょじゅうゆうどうくいき)

 人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持し、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう居住を誘導する区域。小出市街地、堀之内市街地内に設定。

都市機能誘導区域
(としきのうゆうどうくいき)

 医療、福祉、商業等の都市機能を市街地中心や生活拠点に誘導し集約する区域。小出市街地、堀之内市街地の居住誘導区域内に設定。

小出市街地堀之内市街地

届出制度について

 本計画の策定に伴い、都市再生特別措置法第88条第1項、第108条第1項の規定に基づき、居住誘導区域外、都市機能誘導区域外で一定規模以上の開発行為等を行う場合や、第108条の2第1項の規定に基づき、都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止又は廃止する場合は、着手する30日前までに行為の種類や場所について、市長への届出が必要になります。

立地適正化計画に基づく届出制度について[PDFファイル/875KB]

届出方法

届出様式に必要事項を記入し、都市整備課(魚沼市役所本庁舎2階20番窓口)へ提出してください。
様式は以下からダウンロードできます。

届出様式(居住誘導区域外)[Wordファイル/19KB]

届出様式(都市機能誘導区域外)[Wordファイル/19KB]

届出様式(誘導施設の休廃止届出書)[Wordファイル/13KB]

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