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建物を新築・増改築するときは

ページID:0002307 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

建築物、建築整備、工作物の建築、設置、築造を行う場合は、工事を始める前に必ず建築確認申請書(都市計画区域外では「建築工事届」又は「確認申請書」)を提出し、その計画が建築基準法に適合しているか建築主事に確認する必要があります。
魚沼市では、市を経由して、新潟県南魚沼地域振興局地域整備部建築課の建築主事が審査・確認を行います。

魚沼市建築確認事前調査内容と調査先一覧(令和2年5月)[PDFファイル/195KB]

都市計画に関する調査

建物を建てる前に以下のことを確認してください。

  1. 区域区分(特別地域等)の確認
  2. 都市計画区域の内か外か
  3. 都市計画区域内の場合は用途地域の種類
  4. 用途地域内の場合は、建物の用途により建築できない建物があります。
  5. 都市計画道路等の都市計画施設の予定地に建築物を建築しようとする場合は、市長への許可申請が必要になります。
    (都市計画法第53条第1項)

敷地と道路との関係

建物を建てる敷地は、幅員4m以上の道路法の道路に2m以上接していなければなりません。また、4m未満の道路については、中心から2m後退した部分までが道路とみなされ、この部分には建物(塀や垣根も)を建てることはできません。又、事前に許可申請が必要です。
市道の幅員等については、魚沼市建設課監理係(本庁舎2階 電話025-793-7990)へお問い合わせください。

屋根雪の処理について

魚沼市では雪国特有の自然落雪式屋根において、落下した雪が隣接地へ崩れ、隣接者とのトラブルを引き起こさないようにするため、自分の敷地内で処理していただくことを指導しています。(隣接者の同意がある場合は別途考慮しています)
落雪距離計算一覧表[PDFファイル/61KB]

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