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公営住宅入居案内

ページID:0002318 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

公営住宅(県営及び市営住宅以外)の入居者は随時募集しています。

県営及び市営住宅以外の住宅については、今後市報でもお知らせいたします。

平成28年7月からマイナンバーの記入が必要です。

公営住宅(一部の市有住宅を除く)の申し込みには、入居しようとする方全員の個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
お越しいただく際は、「個人番号確認書類」と「本人確認書類」をお持ち下さい。

※運転免許証、マイナンバー(個人番号)カード、パスポート等の顔写真付身分証明書の提示による身元確認が必要です。
(顔写真付身分証明書が無い方は、健康保険証・年金手帳・マイナンバー(個人番号)通知カード等の「氏名」と「生年月日」または「住所」が確認できる書類のいずれか2点の提示が必要です。)

※代理人が手続きを行う場合は「委任状」が必要です。

マイナンバー(個人番号)通知カードの画像
マイナンバー(個人番号)通知カード

マイナンバー(個人番号)カードの画像
マイナンバー(個人番号)カード

公営住宅とは?

公営住宅とは、住宅に困っている方たちに賃貸する目的で建設された公共の施設です。住宅を利用する場合には、公営住宅法や条例によっていろいろな制限や義務が定められています。

現在、市内には市営住宅(63棟519戸)、県営住宅(6棟150戸)、及び特定公共賃貸住宅(4棟56戸)、市有住宅(8棟85戸)があります。

詳しくは、 住まいりーガイド案内編[PDFファイル/626KB]をご覧ください。

入居の基準

入居者(申込者)の資格

  1. 同居者がいる場合は、親族であること
    ※単身で入居することも可能です。
    ※世帯を不自然に分離する申込(夫婦の別居など)はできません。
  2. 収入状況の基準(住まいりーガイド案内編 2~3ページ)に該当すること
  3. 住宅に困窮している明確な理由があること ※県営・市営の場合
  4. 税・公共料金などを滞納していないこと
  5. 『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号)』第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと
  6. 県内に居住する連帯保証人がいること
    ※連帯保証人の要件
    県内に住所があり、かつ、入居者が家賃を滞納したとき、または入居者の責めに帰すべき理由により市に損害を与えたときに、入居者と連帯して債務を負うことができること(ただし、公営住宅入居者は不可)

申し込みについて

申込受付

(1)県営住宅・市営住宅

申し込みに関する相談の受付は随時行っています。

ご注意ください!

  • 県営住宅・市営住宅への入居は「選考委員会」で決定されます。
  • 申込者全員の住居に困っている理由や緊急度、現住居の危険性などを基準に従って点数化し、この点数を基にして入居者選考委員会(選考委員会)で入居順位を決定します。この順位が早い申込者から順番に、入居可能住宅(空室)から希望する住宅を選んで入居することになります。
  • 選考委員会は年4回開催(2月・5月・8月・11月)しています。
  • 選考委員会の審査対象は、選考委員会が開催される月の前月(1月・4月・7月・10月)の末日までに必要書類が提出されている申込者です。
  • 申込書類の有効期間は、最長1年間(県営・市営住宅の場合は7月1日から翌年6月30日まで)です。申し込みを継続する場合は、手続きが必要です。
  • 申込書類の内容等に変更が生じた場合は、早くに連絡してください。
  • 虚偽の内容で申し込みをして入居した場合には、入居資格を失うとともに、条例の規定によって金銭の負担を求められます。

(2)特定公共賃貸住宅・市有住宅

募集は、市報等においてお知らせします。
申込人数が募集戸数を超えた場合や入居希望住宅が重複した場合は、抽選会を行います。

申し込みの様式等がダウンロードできます

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