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特定計量器(はかり)定期検査
概要
特定計量器(はかり)は定期検査が必要です。
定期検査は2年に1回実施されます。
取引又は証明で使用する特定計量器(はかり)は、正確な計量値が求められます。
このため、計量法では使用者が特定計量器の定期検査を受け、精度を確認することを義務付けています。
新潟県では2年に1度、県内の区域ごとに定期検査を実施しており、魚沼市での検査は令和4年8月に実施されました。次回は令和6年度に実施されます。
事前調査の実施について
定期検査実施の約1か月前に、各事業所に対し、保有する計量器の数量等に関する事前調査を実施しますので、ご協力をお願いします。
新しく事業を始めた方や事業を拡大された方など、対象となる計量器を新たに取得した場合は、商工課へ連絡願います。
受検通知について
事前調査の結果、対象となった方には、検査日のおおむね2週間前に、指定検査機関の(一社)新潟県計量協会から、検査日時・会場についてハガキで通知されます。
魚沼市での次回の定期検査は、令和6年度に実施されます。
(参考)特定計量器定期検査の日程
定期検査は、2年に1回実施されます。魚沼市の検査日程は例年7月下旬から8月中旬の間に行われます。
下記の日程は、令和4年度のものです。
検査日 | 受付時間 | 検査会場(所在地) | 検査実施の区域 |
---|---|---|---|
8月1日(月曜日) | 10時00分~11時30分 |
魚沼市地域振興センター |
旧湯之谷村の区域 |
13時00分~15時00分 | |||
8月2日(火曜日) | 10時00分~11時30分 |
魚沼市役所 |
旧堀之内町の区域 |
13時00分~15時00分 | |||
8月3日(水曜日) |
10時00分~11時30分 |
小出ボランティアセンター |
旧小出町の区域 |
13時00分~15時00分 | |||
8月8日(月曜日) | 10時00分~11時30分 |
魚沼市役所 |
旧広神村の区域 |
13時00分~15時00分 | |||
8月9日(火曜日) | 10時00分~11時30分 |
魚沼市役所北部庁舎(車庫) |
旧守門村の区域 |
13時00分~15時00分 | |||
8月10日(水曜日) | 10時00分~11時30分 |
入広瀬会館(車庫) |
旧入広瀬村の区域 |
13時00分~15時00分 |
定期検査の対象となる特定計量器(はかり)の例
1 定期検査の対象となる例
使用頻度にかかわらず、次のように使用しているものは検査対象になります。
- 商店、露店、行商等で商品の計り売りに使用するもの
- 病院、薬局等で使用している調剤用のもの
- 病院、医院、診療所、保健所、学校、幼稚園、保育園等で使用している健康診断、身体検査用に用いるもの(体重計)
- 運送業者等が、貨物運賃の算出などに使用するもの(宅配便の取次店を含む。)
- 農業・漁業等に従事する人が、農産物・水産物などの売買や出荷のために使用するもの(農協等で再計量し、農家での計量が目安的なものを除く)
- 工場、事業所などの原材料の購入、製品の販売、出荷のために使用するもの
- 公共機関への報告や公共機関が行う統計の公表などを目的として行う計量に使用するもの
- 納品検収用のもの
- 宝飾店、古物商等で貴金属の質量(重さ)による販売、買取等に使用するもの
2 定期検査の対象とならない例
- 郵便物の試しはかりとして使用するもの(郵便局で再度計量するため)
- 野菜・果実等を農協等の名前で出荷している農家が使用するもの(農協等で再計量し、農家での計量が目安的な場合に限ります)
- 米の供出用等に使用する試しはかり及び肥料配合用のみに使用している農家のもの
- 事業所等で品質管理・原料の調合等のみに使用するもの(菓子、パン店など)
- 飲食店等が調理用のみに使用するもの(レストラン、仕出し店、弁当店など)
- 病院等で使用するもののうち、入院病棟で使用する体重計、分析検査等で使用するはかり、患者の薬の量を決めるうえでの参考としての体重計等
- 温泉入浴施設などに備えつけられている体重計
- 継続性、反復性のない取引に使用したはかり(たまたま隣人に米を2kg分けてあげた等)
※対象とならない場合であっても、はかりの精度を確認するため、自主的な検査を希望する場合は、検査手数料を納付したうえでの検査は可能です。