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「令和6年度魚沼市団体旅行誘客促進助成金」について
魚沼市内への団体旅行の誘客促進により観光交流の拡大を図り、地域経済を潤すために助成事業を実施します。
対象期間
令和7年3月16日(日曜日)受入分 まで(予算上限に達し次第、終了)
助成対象者
(1)団体旅行を誘客する旅行事業者(旅行業法に基づく登録事業者)及び新潟県の登録を受けた旅行手配サービス事業者
※市外旅行事業者も含む
(2)教育旅行を誘客する市内に施設を有する宿泊事業者・民泊事業者
(各法令に基づく登録事業者)
※宿泊施設で構成する組合単位での申請も可
(3)教育旅行を誘客する市内に事業所を有する観光事業者
助成対象旅行
※1 教育旅行とは、学校の管理下(大学は認知下)で行われる教育旅行(合宿旅行、修学旅行、移動教室、スキー実習等。地域クラブが実施する合宿旅行を含む。)で、引率する教員若しくは指導者 (大学は代表者)がいる旅行とする。
※2 日帰旅行は、旅程において、市内景勝地や観光施設等の滞在が確認できる
こと。
※3 同一の募集型企画旅行は、2回までを対象とする。申請の際は実施日ごとに
申請し、ツアー名の冒頭に日付を記載すること。(例『10月9日魚沼満喫ツアー』)
※ 1つの旅行に対して、申請できる旅行手配サービス事業者は1社とする。
(複数者は不可)
※ 募集型企画旅行の場合は、参加人数を募集人数とする。
※ 市内のサクラクオリティー認証宿については、以下サイトをご確認ください。
https://www.sakuraquality.com/<外部リンク>
対象外となる教育旅行の例
・地域クラブに認定されていないスポーツ少年団やスポーツクラブの教育旅行(学校側の管理下とならないため)
・大学の有志の集まり(大学側が認知するゼミや部活、サークル活動でないため)
申請条件
(1)市外を発地とし、市内の宿泊施設を利用する宿泊旅行又は市内の観光施設等を利用する日帰旅行であること。
(2)新規の来訪を目的とした旅行であること。
※過去1年以内に魚沼市に観光(教育旅行含む)で来訪した団体は対象外。
(3)本助成金は、市内での観光消費に活用すること。
申請書類
助成金申請時
(1)助成金交付申請書
(2)団体旅行計画書
※注意:助成金交付決定前の事業実施は行わないようご注意ください。
助成事業の内容に変更が生じた場合
(1)助成金交付変更申請書
(2)団体旅行計画書(変更したもの)
※助成金対象経費の増額を伴わない2割以内の変更の場合は、上記書類の提出は不要です。ただし、期間内に事業が完了しない場合は提出が必要です。
助成金実績報告時
(1)助成金実績報告書
(2)団体旅行報告書
※助成金交付対象者と市内消費先が同一の場合は、団体引率者のサインが必要
(3)市内での消費を証明する領収書等のコピー
※旅行者個人の領収書が複数枚に渡る場合は、別に定める一括領収証明書を添付)
様式等
魚沼市団体旅行誘客促進助成金交付要綱 [PDFファイル/80KB]