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登園許可書について
登園許可書について
こども園や保育園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。こうした施設における感染症の集団発生や流行をできるだけ防ぐことで、子どもたちが一日を快適に生活できるため、『学校保健安全法施行規則』及び『保育所における感染症対策ガイドライン』により、下記の感染症について登園許可書を提出いただいています。
お手数でも下記感染症に罹患した場合は、医療機関を受診し『登園許可書』の提出をお願いしています。下記以外の感染症に罹患した際は、登園許可書の提出は不要ですが、主治医より「登園してよい」旨の指示をうけてからの登園となります。
令和5年7月よりインフルエンザについては療養解除届出(保護者が記入してください。医療機関での証明は不要です。)により登園可能となります。→詳細はこちら
これに伴い今冬の「インフルエンザ罹患証明書」、「登園許可書」の取り扱いは廃止とします。
登園許可書はこちら登園許可書(新様式) [PDFファイル/134KB] (様式が令和5年7月から変更になりました。)
感染症名 | 登園のめやす※以下の基準に基づき、主治医が判断します。 |
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水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮(かさぶた)化するまで |
麻しん(はしか) | 平熱になった翌日から3日を経過するまで |
風しん | 発疹が消失するまで |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫れが現れた翌日から5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
百日咳 | 特有な咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
咽頭結膜炎 (プール熱・アデノウイルス感染症) |
主要症状が消えた翌日から2日を経過するまで |
流行性角結膜炎 (はやり目・アデノウイルス感染症) |
感染力が非常に強いため結膜炎の症状が消失し医師により感染のおそれがないと認められるまで |
腸管出血性大腸菌感染症 (O-157,O-26等) |
医師により感染のおそれがないと認められるまで |
結核 | 医師により感染のおそれがないと認められるまで |
その他の感染症 | その他、園内で流行し、その後も感染を拡大する可能性のある感染症に関して嘱託医(学校医)と相談の上、登園許可書の提出を求める場合があります。 |