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農業次世代人材投資資金(経営開始型)

ページID:0012154 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修を後押しする資金【就農準備資金(2年以内)】及び就農直後の経営確立を支援する資金【経営開始資金(3年以内)】を交付します。
 農業次世代人材投資資金【就農準備資金】は、就農前の研修期間(最長2年)に年間150万円を交付する事業で、都道府県等が申請窓口になります。
 農業次世代人材投資資金【経営開始資金】は、経営開始直後の新規就農者に対し、最長3年間、年間150万円を交付する事業で、市町村が申請窓口になります

『農業次世代人材投資事業』について(農林水産省ホームページ)<外部リンク>

1.農業次世代人材投資資金(経営開始資金)の交付要件

交付を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有していること。
  2. 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
    ・農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。ただし、親族からの貸借した農地が過半である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転または利用権等を設定することを確約すること。
    ・主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること。
    ・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
    ・交付対象者の農産物等の売上げや、経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
    ・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
  3. 青年等就農計画等が次に掲げる基準に適合していること。
    ・ 農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画であること。
    ・ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
  4. 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。また、計画が以下の基準に適合するものであること。
    ・農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等含む)で生計が成り立つ計画であること。
    ・計画の達成が実現可能であると見込まれること。
  5. 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に経営を開始し、交付期間中に新規作目の導入、多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する計画であると市長に認められること。
  6. 市が作成する人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられている、又は位置付けられることが確実であること。あるいは、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
  7. 次に掲げる条件に該当していること。
    ・原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
    ・農の雇用事業、雇用就農資金、就農氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていなこと。
    ・経営継承・発展支援による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
  8. 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
  9. 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
  10. 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
  11. 平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。

2.農業次世代人材投資資金(経営開始型)の交付金額および交付期間

交付金額

  • 1人当たり年間150万円
  • 夫婦で農業経営を開始し、必要な条件を満たす場合は夫婦合わせて年間225万円

交付期間

  1. 最長3年間

3.農業次世代人材投資資金(経営開始型)の交付停止・返還

次の要件に該当する場合は、資金の交付を停止し、場合によっては資金を全額もしくは月単位で返還していただく場合があります。

  1. 交付要件を満たさなくなった場合
  2. 農業経営を中止した場合
  3. 農業経営を休止した場合
  4. 就農状況報告を行わなかった場合
  5. 就農状況等の現地確認等により、「交付対象者の考え方」を満たさず、適切な農業経営を行っていないと市が判断した場合
  6. 国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
  7. 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合
  8. 虚偽の申請を行った場合

5の適切な農業経営を行っていない場合とは

  • 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小
  • 農地の遊休化
  • 農作物を適切に生産していない
  • 農業従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満 など、関係機関で現状を確認した上で判断いたします。

4.その他

申請をお考えの方、助成制度の詳細等不明な点は農政課企画係までお問い合わせください。


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