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令和5年度 環境保全型農業直接支払交付金事業について

ページID:0002227 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

環境保全型農業直接支払交付金事業について

 魚沼市では、環境にやさしい農業に取り組む農業者に対して支援を行う「環境保全型農業直接支払交付金事業」の申請を受け付けています。

1.環境保全型農業直接支払交付金の概要

 農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の発揮を図るためには、意欲ある農業者が農業を持続できる環境を整え、農業が本来有する自然循環機能を維持・増進することが必要です。
 環境保全型農業直接支払交付金は、農業者が地球温暖化防止や生物多様性保全など環境保全に効果の高い営農活動に取り組む場合に、国と地方公共団体から交付金を交付する支援制度として、平成23年度から行っており、平成27年度からは『農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律』に基づく安定した制度として実施されています。

環境保全型農業直接支払交付金の手引き(国パンフ) [PDFファイル/3.34MB]

魚沼市内での取り組み事例紹介

 本交付金事業の市内での取組事例の一部を紹介します。

市内での取組事例[PDFファイル/2.67MB]

2.対象者

以下の1か2のいずれかの条件を満たす農業者であり、(1)および(2)の要件を満たしている場合、環境保全型農業直接支払金事業の支援の対象となります。

  1. 対象取組に取り組む農業者が2戸以上いる農業者グループ
  2. 農業者単独の場合は、以下のいずれかの条件に該当するとともに、市が特に認めた場合にのみ対象になります。
    • 取組面積が、自身の耕作する農業集落の耕作地面積の概ね2分の1以上の場合または全国の農業集落の平均耕作地面積の概ね2分の1以上の場合
    • 他の農業者と連携して推進活動を実施する農業者
    • 複数の農業者で構成する農業法人
  • (1)主作物(※1)について、販売を目的に生産を行っていること
  • (2)みどりのチェックシートの取組(※2)を実施していること

※1 有機農業の取組または化学肥料・化学合成農薬の使用を都道府県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組の対象作物のこと。
※2 地方公共団体等が主催するGAP指導員等による指導・研修又は農林水産省が提供するオンライン研修を受講し、「みどりのチェックシート」に定める持続可能な農業生産に向けて実施すべき環境負荷低減や農作業安全についての取組を実施すること

市内の農業者グループについて

 魚沼市では、有機農業をはじめとした環境保全型農業を行っている農業者が中心となり、「北魚沼環境にやさしい農業をすすめる会」が平成27年に発足しています。

北魚沼環境にやさしい農業をすすめる会について

 魚沼市内で環境保全型農業に取り組む農業者が、本交付金を通じ、地域でまとまりを持って環境保全型農業を推進することを目的として平成27年6月に発足。令和4年3月末日現在の構成員は15名。令和3年度は、有機農業1,053a、堆肥の施用415a、秋耕2,199a、長期中干1,143a、冬期湛水877a、計5,687a(前年比390aの増)のほ場で本交付金の支援対象となる取組を行いました。
 当市では、農業者が連携し、面的な取組拡大を推進する観点から、新規に本事業に取り組む農業者には当会へ参加いただくよう推進しています。

対象取組 交付単価(10a当たり)
全国共通取組 有機農業 通常単価12,000円(※そば等雑穀、飼料作物は3,000円)
加算措置単価14,000円(※飼料作物は加算対象外)
※加算措置の対象となるのは、代表的なほ場1か所以上で土壌診断を実施し、併せて堆肥の施用、カバークロップ、リビングマルチまたは草生栽培のいずれかを実施した場合
4,400円
※牛ふん・豚ぷん堆肥については、10a当たり0.5t以上~概ね1.0t未満の場合2,200円。概ね1.0t以上の場合4,400円
※鶏ふん等を主原料とするものは対象外
堆肥の施用
カバークロップ 6,000円
リビングマルチ 5,400円(うち、小麦・大麦・イタリアンライグラスの種子を使用する場合3,200円)
草生栽培 5,000円
不耕起播種 3,000円
長期中干 800円
秋耕 800円
地域特認取組 冬期湛水管理
  1. 8,000円(有機質肥投入+畦補強)
  2. 7,000円(有機質肥料の投入のみ)
  3. 5,000円(畦補強のみ)
  4. 4,000円(1~3いずれも未実施の場合)
江の設置 4,000円(うち、作溝作業を実施しない場合3,000円)
炭の投入 5,000円
※植物を炭化して製造した炭(木炭、竹炭、籾殻くん炭等)を購入して施用する場合が対象
取組拡大加算   4,000円(新規取組面積あたり)
有機農業(そば等雑穀、飼料作物以外)に新たに取り組む農業者の受入れ・定着に向けて、栽培技術の指導等の活動を実施する農業者団体を支援
活動によって、新たに有機農業の取組を開始した農業者の有機農業の取組面積に応じて支援

6.申請手続き

申請期限は、取組を行う年度の6月末日までです。
新規で取組を行う場合は、取組を始める年度の5月中に魚沼市農政課へご相談ください。
※提出書類・・・事業計画、営農活動計画書等

注意事項

  • 申請した面積すべてが支援の対象となるわけではありません。支援対象取組を適切な栽培管理で行ったと認められた面積が支援の対象となります。
  • 申請額の全国合計が国の予算額を上回った場合は、交付額が減額されることがあります。
  • 交付金は取組終了後、年度内に支払われます。

その他

支援対象となる主作物は、県で慣行レベル※を定めているものです。
※特別栽培農産物にかかる表示ガイドラインに基づき、地域別・品目別に定めた「新潟県における節減対象農薬及び化学肥料使用料の地域慣行栽培基準」のこと。下記のホームページ上で公開されています。
認証基準一覧<外部リンク>

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