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【受付終了しました】令和6年度節水機器設置事業補助金について

ページID:0010381 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 

※令和6年度の節水機器設置事業補助金の申請受付は、予算額に達したため終了しました(令和6年12月3日更新)

 

 


魚沼市では地下水利用の適正化を図るため、消雪用井戸のポンプに節水機器を設置する費用の一部を補助します。
節水機器とは、降雪状況に応じて消雪ポンプを間欠運転させる機器で、節水タイマーや節水型の自動降雪検知器が該当します。

 

事業内容

補助対象者

市内に所有する消雪用井戸に、新たに節水機器を設置する者及び事業者
(従来型の自動降雪検知器から節水型(間欠運転機能付き)の降雪検知器へ入れ替える場合は対象とします)
※既に間欠運転機能付きの節水機器を取り付けている場合の機器更新は対象となりません。

補助対象要件

市税に滞納がないこと。

 

補助対象経費と補助金額

節水機器の購入にかかる費用(機器代)の3分の2を補助します。(上限10万円)
※補助金の算定の基礎となる費用には、消費税及び地方消費税は含みません。
※補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てます。

 

参考

現在把握している補助対象となる降雪検知器(間欠運転機能付き)

 ◎新潟電機(株) Fsシリーズ 品番Fs-57・Fs-58
 ◎川本製作所 雪見窓シリーズ

※これ以外の機種については、個別にお問い合わせください。

 

申請方法

※必ず事前申請をして交付決定を受けてから工事に着手してください。
 設置工事後の申請は受け付けできません。

・補助金交付申請書に必要書類を添付して建設課へ提出してください。
・市税に未納がないことの証明書は、税務情報の照会について申請者の同意がある場合は、
 省略することができます。同意しない場合は税務課、北部事務所、入広瀬分室窓口で
 証明書の交付を受けてください。(手数料が必要です)
・既設井戸に設置する場合、その井戸の届け出がされていない場合は、「井戸設置済届出書」も提出してください。
 また、既に井戸を所有している方で未届けの場合は、井戸設置済届出書を提出してください。

井戸設置済届出書は、こちらのページの様式集をご覧ください。

申請先と受付期間

申請先:本庁舎2階 産業経済部 建設課(19番窓口)
受付期間:随時受付(令和6年度予算額(600万円)に達するまで)

 

工事が完了したら

交付決定を受けて実施した工事が完了したときは、必要書類を添付し「実績報告書」を提出してください。

 

計画の変更、中止(廃止)

交付決定後、申請内容に変更があった又は事業を中止するときは、変更申請または廃止の手続きが必要です。

 

補助金交付要綱と申請に必要な様式、書類等

申請に必要な様式、書類等

交付申請するとき

・交付申請書※01
・位置図
・見積書(機器代が分かるもの)
・着手前写真
・市税等の滞納がないことの証明※04
 税務情報の照会について、申請者の同意があれば省略が可能です。
*井戸の届け出をされていない場合は、井戸設置済届出書※05

申請様式集
(01~06までの様式が一つのエクセルファイルに入っています)
節水機器補助金様式集 [Excelファイル/60KB][Excelファイル/61KB][Excelファイル/64KB]

内容を変更・中止するとき

・補助金等変更(廃止)申請書※02

工事完了したとき

・補助金実績報告書※03
・請求書(機器代が分かるもの)
・振込先口座の通帳写し(支店名、通帳名義のカナが確認できるページ)
・工事写真(施工前・施工後・取り付けた機器の品番がわかるもの)
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