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空き家の解体費用を支援します

ページID:0014880 更新日:2023年7月12日更新 印刷ページ表示

制度の概要

 市民の安全で安心な暮らしの確保及び管理不全な状態となる空家等の増加を抑制するため、空家等の除却工事に要する経費に対し、予算の範囲内において、その一部を補助します。
 なお、令和5年度の受付期間は下記のとおりとなります。
令和5年7月10日から令和5年8月15日まで

魚沼市空家等解体補助金交付要綱等

補助額等

●補助対象経費の2分の1(上限50万円、千円未満切り捨て)

補助対象となる空家等

●補助対象空家等は、市内に存する建築物であって、次のいずれにも該当するものとします。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではありません。
(1)公共事業等の補償の対象となっていない建築物
(2)建て替えを目的とした解体ではない建築物
(3)1年以上居住その他使用がなされていないことが常態である建築物又は所有者等が今後居住等しない建築物

補助対象者

●空家等を所有する者又はその相続人
※ただし、補助対象者のほかに所有権を有する者及び所有権以外の権利を設定している者(以下「権利者」という)がいる場合にあっては、補助対象空家等を除却することに関し、全ての所有者及び権利者の同意を得ている必要があります。
 また、上記にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助対象者となりません。
(1)補助対象者の属する世帯の所得(補助金の交付を受けようとする者の前年の各種所得控除前の所得税課税所得金額(前年の金額が確定していない場合は、前々年の金額))が1,000万円以上の者
(2)過去5年間に当該補助金の交付を受けた者(市長が特に必要と認める場合を除く。)
(3)その他市長が適当でないと認める者

補助対象工事

●補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象空家等を除却し、次のいずれにも該当するものとします。
(1)原則として、敷地全体を更地の状態にする工事であること。ただし、建築物の一部又はこれに付随する物等を残置することが、安全上支障がなく、市長が特に必要と認める場合は、この限りではありません。
(2)市内に本店若しくは営業所等を有する法人又は個人事業主が行う工事であること。
(3)他の同種の補助金等の交付を受けて行う工事でないこと。
(4)補助金を申請する年度内に完了予定であること。

お知らせ・注意事項

●市からの補助金交付決定を受ける前に工事に着手(交付決定前の契約を含む)又は既に完了した工事は、本補助金の対象となりません。
●建築物を除却することにより、翌年度から土地にかかる固定資産税が増額になる場合があります。

補助金関係書類

交付申請関係書類

●添付書類
(1)工事見積書(内訳がわかるもの)の写し
(2)建物登記事項証明書(未登記である建物は、固定資産税資産証明書)
(3)現況写真(建物全景及び状況写真)
(4)位置図及び配置図
(5)住民票及び所得証明書(世帯全員の住民票及び世帯全員の所得が分かるもの)
(6)申請者が相続人の場合は、相続の権利を有することを証する書類
(7)所有者等が複数いる倍は、全ての所有者等について所有者等であることを証する書類及び全ての所有者等の同意を得ていることを証する書類
(8)所有権以外の権利を設定している者がいる場合は、全ての権利者について権利を有することを証する書類及び全ての権利者の同意を得ていることを証する書類
(9)その他市長が必要と認める書類

解体工事の変更・中止関係書類

実績報告関係書類

●添付書類
(1)補助対象工事の請負契約書の写し
(2)補助対象工事に要した費用の内訳書
(3)補助対象工事の領収書の写し又は支払いしたことがわかるもの
(4)解体後の現場写真
(5)その他市長が必要と認める書類

解体事業所の参考一覧

入札参加資格審査申請をしている事業所です。一覧の事業所に限らず、市内に本店もしくは営業所等を有する法人又は個人事業主が行う工事が対象となります。
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