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知っていますか ハンセン病

ページID:0016199 更新日:2025年2月25日更新 印刷ページ表示

ハンセン病について

ハンセン病は「らい菌」という細菌による感染症ですが、感染力は弱く、感染したとしても発病することは極めてまれで、万一発病しても現在では治療法も確立し、早期発見と適切な治療により後遺症も残りません。(遺伝する病気ではありません。)
 しかし、ハンセン病にかかった患者・元患者やその家族が、周囲の人々の誤った知識や偏見等によって、日常生活、職場、医療現場等で差別やプライバシー侵害等を受ける問題が今でも起きています。患者・元患者やその家族が偏見や差別で苦しむことがないようハンセン病に対する正しい知識と理解が必要です。

ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度について

 令和元年(2019年)11月15日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
 法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金を支給しております。
ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度について
申請様式やお問い合わせ先等の詳細が、以下の厚生労働省ホームページに掲載されていますのでご覧ください。

請求期限

令和11年(2029年)11月21日(水曜日)まで

請求方法、請求書に関するご相談

請求書の提出や請求に関するご相談は、厚生労働省の担当窓口にご連絡ください。

厚生労働省 補償金担当窓口

電話番号:03-3595-2262

受付時間:午前10時から午後4時
 (月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

宛  先:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

     厚生労働省健康局補償金担当宛て

メールアドレス:hoshoukin@mhlw.go.jp

その他

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