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省エネルギー家電等に入替えた方に補助金を交付します
魚沼市省エネルギー家電等入替促進事業補助金
省エネ性能の高い家電等への入替えを促進するため、一定の基準を満たす省エネ家電等への入替えを行った世帯に対し、その費用の一部を助成します。令和8年度は、LED照明器具を対象品目に追加しました。
※この事業は、国の重点支援地方交付金を活用した事業です。
補助の対象となる省エネ家電等
- LED照明器具(省エネ基準達成率100%以上のもの)
- エアコン (省エネ基準達成率100%以上のもの)
- 電気冷蔵庫 (省エネ基準達成率100%以上のもの)
- 高効率給湯器
ア CO2冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)(年間給湯保温効率または年間給湯効率3.0以上(寒冷地仕様は2.7以上)のもの)
イ 潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)(給湯暖房器にあっては給湯部熱効率が94%以上、給湯単能器及びふろ給湯器にあってはモード熱効率が83.7%以上のもの)
ウ 潜熱回収型石油給湯器(エコフィール)(油だき温水ボイラーにあっては連続給湯効率が94%以上、石油給湯機の直圧式にあってはモード熱効率が81.3%以上、石油給湯機の貯湯式にあっては74.6%以上のもの)
エ ハイブリッド給湯器(熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステムで貯湯タンクを持ち、年間給湯効率が102%のもの)
※市内に所在する店舗、事業者等から購入した新品が対象です。
※令和5~7年度事業で申請した分も含めて、エアコン、冷蔵庫、給湯器は対象の省エネ家電ごとに1世帯1台まで申請が可能です。LED照明器具は1世帯複数台の合計で申請できます。
※入替え前の家電等は適正に廃棄(エアコン、冷蔵庫は家電リサイクル券排出者控を提出)している必要があります。
※LED照明器具については、ランプ(電球)のみの交換、スタンドライト等の持ち運びが可能な商品は対象外です。また、入替前の照明器具がLED照明器具の場合も対象外です。
※給湯器については、従来型給湯器から、高効率給湯器(アからエまでに該当する機器)への入替えを行った場合が対象です。
(例:エコキュートからエコキュートへの入替えは補助対象になりません)
※電気冷蔵庫については、冷凍機能のみの製品は対象外です。
※購入された家電等が補助対象となる家電等に該当するかどうか、申請前に必ずご確認ください。(購入した店舗や省エネ達成基準率など、補助対象となる製品には要件があります。)
補助金額
申請の受付は先着順とし、予算額800万円がなくなり次第、受付を終了する予定です。
| 品目 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| LED照明器具 | 補助対象経費の2分の1 |
市内に本店がある店舗等で購入した場合 1万5千円 |
| エアコン、電気冷蔵庫 | 補助対象経費の3分の1 |
市内に本店がある店舗等で購入した場合 3万円 |
| 高効率給湯器 | 補助対象経費の3分の1 | 5万円 |
補助対象経費
省エネ家電等の購入費、取り換え又は工事に要する経費
注意事項
- 申請者が自ら工事するのに要した費用は、補助対象経費の対象になりません。
- 旧家電を値引き又は下取り等に出した場合は、それらの金額を補助対象経費から差し引いて補助対象経費を算定します。
- 消費税、旧家電等の処分費、保証料及び配送料は補助対象外です。
補助対象となる人
次の(1)~(6)のすべてを満たす方(個人)
(1) 市内に住民登録をしていること。
(2) 令和8年4月1日以降に、市内の販売店舗等において、対象となる省エネ家電等を入替えを目的として購入し、自らが居住する市内の住宅に設置した者であること。この場合において、設置する住宅が自らの所有でないときは、住宅の所有者から設置の同意を得て設置すること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員との社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(5) 世帯に属する方全員が、同一の省エネ家電等に対し、市の他の補助金の交付及びこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(6) 家庭からの温室効果ガス排出削減に協力できること。
申請受付について
※事業完了後、申請書類一式を生活環境課窓口にご提出ください。なお、予算額に達した時点で受付を終了します。
※受付時間は、平日8時30分から17時15分までです。
申請書類
- 交付申請書兼実績報告書(様式第1号) 省エネ家電入替促進事業 交付申請兼実績報告書 [Wordファイル/16KB] 記載例(エアコン) [PDFファイル/85KB] 記載例(LED) [PDFファイル/89KB]
- 補助対象家電等の購入及びその設置に係る費用を確認できる領収書又はレシートの写し
(購入日、購入店舗名、型番、支払金額の内訳等の記載があるものに限る。) - 入替前後の家電等の写真
(設置状況が分かる写真及び対象家電等の型番と製造番号が分かる写真) - エアコン及び冷蔵庫の入替えを行った場合は、旧家電に係る家電リサイクル券の写し
- 設置した補助対象家電等の出荷証明書又は製造メーカーの保証書の写し
- 補助金の受取に使用する申請者本人名義の振込口座通帳の写し
(通帳表紙の裏面、氏名のカタカナが確認できるもの) - その他市長が必要と認める書類
※交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、市職員が納税状況を確認することの同意がない場合は、市税の納税証明書(申請者名義。市税の滞納がないことの証明書)の添付が必要になりますので、ご注意ください。
申請窓口
市役所本庁舎 2階 市民福祉部 生活環境課 (窓口15番)
※その他の庁舎等では受付できませんのでご注意ください。
その他
購入時に、店頭の省エネ製品統一性能ラベルや「省エネ型製品情報サイト」等で、省エネ家電が補助対象の要件を満たしているかを確認ください。





