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魚沼市職員の懲戒処分について

ページID:0020871 更新日:2026年5月26日更新 印刷ページ表示

  

 職員の懲戒処分を行いましたので、お知らせします。

令和8年5月26日付け職員の懲戒処分

処分内容等

1.不適切な事務処理等に係る処分
項目 内容
被処分職員  会計課 副参事 50歳代
処分内容  戒告
処分の理由

 振込指定の支払データを、期日までに指定金融機関へ伝送せず、一部の債権者への振込が遅れたもの。
このことは、全体の奉仕者たる公務員として、市民の信頼を裏切り、市職員全体の名誉と信用を著しく失墜させるものであることから、地方公務員法第29条第1項第2号の規定により処分する。

 

2.不適切な事務処理等に係る処分

項目 内容
被処分職員  ガス水道局業務課 副参事 40歳代
処分内容  戒告
処分の理由

 戸籍業務について、郵送による請求書類を約1年あまり放置していたほか、戸籍届出における伝送処理の一部についても遅延を発生させたもの。
このことは、全体の奉仕者たる公務員として、市民の信頼を裏切り、市職員全体の名誉と信用を著しく失墜させるものであることから、地方公務員法第29条第1項第2号の規定により処分する。

 

3.不適切な事務処理等に係る処分

項目 内容
被処分職員  選挙管理委員会 書記 40歳代
処分内容  戒告
処分の理由

 令和8年2月8日執行の衆議院議員総選挙における移動期日前投票所において、選挙人1名に対し、小選挙区の投票用紙を交付すべきところ、誤って比例代表の投票用紙を交付して、小選挙区選挙を投票させてしまったもの。
このことは、全体の奉仕者たる公務員として、市民の信頼を裏切り、市職員全体の名誉と信用を著しく失墜させるものであることから、地方公務員法第29条第1項第2号の規定により処分する。

本件に関する問い合わせ

 魚沼市総務政策部 総務人事課
 電話 025-792-9203

令和7年10月31日付け職員の懲戒処分

処分内容等

1.不適切な事務処理等に係る処分
項目 内容
被処分職員  産業経済部都市整備課 会計年度任用職員 60歳代
処分内容  戒告
処分の理由

 令和7年7月31日午後3時10分頃、都市整備課の会計年度任用職員が、魚野川桜づつみ公園を乗用草刈機で草刈作業を行っていたところ、草刈機の刃が石に接触して石が飛び、付近を歩行していた中学生の右ふくらはぎ付近に当たり、当たった個所から出血する事故を発生させたもの。
 このことは、全体の奉仕者たるにふさわしくない行為であり、地方公務員法第29条第1項第3号の規定により処分する。

市長コメント

 このたびの草刈作業中に発生した事故につきましては、極めて遺憾であり、負傷された方に心より深くお詫び申し上げます。
 このような事故の再発防止に向け、改めて職員に対し、作業中の安全管理を徹底することを指導し、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。

本件に関する問い合わせ

 魚沼市総務政策部 総務人事課
 電話 025-792-9203

令和7年5月14日付け職員の懲戒処分

処分内容等

1.不適切な事務処理等に係る処分
項目 内容
被処分職員  教育委員会事務局学校教育課 主事 20歳代
処分内容  減給3月(給料月額の10パーセント)
処分の理由  当該職員が市民福祉部市民課の配属であった令和2年度から令和5年度にかけて、国民健康保険事業の高額療養費等の支給事務において、事務処理方法がわからないものについて、どのように処理すればいいか他の係員等に確認をせずに放置し、それが不適切な文書管理につながり、また、そうしている内に事務処理を失念し、高額療養費等の支給漏れを多数発生させた。
 このことは、職務怠慢であり、また、全体の奉仕者たる公務員として、市民の信頼を裏切り、公務の信用を著しく損なう行為であるため、地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号の規定により処分する。
2.上記事案の管理監督責任に伴う処分
被処分職員 内容
当時の市民福祉部市民課長 50歳代 戒告
当時の市民福祉部市民課国民健康保険係長 50歳代

戒告

市長のコメント

 このたびの不適切な事務処理により、対象の皆様に対する高額療養費の支給が遅れたことにつきましては、極めて遺憾であり、心より深くお詫び申し上げます。
 常に公務員としての自覚を持ち、真摯に業務に従事するよう改めて指導し、市民の皆様の信頼回復と再発防止に全庁をあげて努めてまいります。

本件に関する問い合わせ

 魚沼市総務政策部 総務人事課
 電話 025-792-9203

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