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魚沼市職員の懲戒処分について

ページID:0020871 更新日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

 令和6年3月21日付けで職員の懲戒処分を行いましたので、お知らせします。

1.処分内容等(不適切な事務処理に係る処分)
項目 内容
被処分職員

 市民福祉部 介護福祉課 係長 50歳代
 産業経済部 農政課 係長 50歳代
 産業経済部 農政課 主任 60歳代

処分内容  戒告
処分の理由

 産業経済部農政課所管の有機センターにおいて、令和5年12月22日に小出労働基準監督署の立入検査を受け、令和5年12月28日に労働安全衛生法違反となる事項を是正するように勧告を受けた内容については、有機センターでの業務開始時に適切に実施されているべき事項であった。
 長年にわたりそれが是正されていなかったことは、全体の奉仕者たる公務員として、市民の信頼を裏切り、公務の信用を著しく失墜させるものであることから、地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号の規定により処分する。


2.処分内容等(公務中の不注意により園児にけがを負わせた事故に係る処分)
項目 内容
被処分職員

 教育委員会事務局 子ども課 会計年度任用職員 60歳代

処分内容  戒告
処分の理由

 令和5年7月19日、ふたば東保育園敷地内における刈払機での草刈作業中の飛び石により、1歳児保育室の窓ガラスを破損させ、室内に散らばったガラスの破片を踏んだ園児4名が負傷する事故を発生させたことは、全体の奉仕者たる公務員として、市民の信頼を裏切り、公務の信用を著しく失墜させるものであることから、地方公務員法第29条第1項第2号の規定により処分する。

 

市長のコメント

 有機センターにおける不適切な事務処理及びふたば東保育園における事故について、関係する職員を処分いたしました。
 市が運営する施設において、長年にわたり法令違反となる状態であったことは、法令を遵守すべき公務員としてあるまじき行為です。
 また、保育園において園児にけがを負わせる事故が発生したことは、子どもを安全に預かる責任のある保育園であってはならないことです。
 職員がこのような不祥事を起こしたことについて、市民の皆様の信頼を裏切り、心からお詫び申し上げます。
 今後は、常に公務員としての自覚を持って業務に従事するよう指導し、市民の皆様の信頼回復と再発防止に全庁をあげて努めてまいります。

本件に関する問い合わせ

1について
 魚沼市産業経済部 農政課
 電話 025-793-7647
2について
 魚沼市教育委員会事務局 子ども課
 電話 025-792-9201

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