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【受付終了】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
お知らせ
令和6年10月1日時点で未申請の方へ「調整給付金支給のお知らせ」または「定額減税調整給付金支給確認書の申請について(お知らせ)」を送付いたしました。届いた書類によって手続きが異なりますので、内容をご確認のうえ、お手続きいただきますようお願いいたします。
「調整給付金支給のお知らせ」が届いた方
お知らせに記載されている内容に問題がなければ手続きは不要です。記載された口座に給付金を振り込みます。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、令和6年10月31日(木曜日)までに税務課市民税係(025-792-9751)までご連絡ください。
・本給付金の受給を辞退する場合
・振込口座を変更する場合
・給付額について重大な相違がある場合
振込日 令和6年11月8日(金曜日)
「定額減税調整給付金支給確認書の申請について(お知らせ)」が届いた方
令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)までにオンラインまたは郵送で申請手続きを行ってください。
期限までに申請が行われない場合、本給付金を受け取ることができませんのでご注意ください。
申請書類は令和6年7月16日(火曜日)に送付しています。紛失された方は、再発行しますので税務課市民税係(025-792-9751)までご連絡ください。
※このお知らせは、令和6年10月1日(火曜日)時点で、確認書の提出が確認できていない方に送付しています。既に申請済みの方は再度の申請は不要ですので、何卒ご容赦ください。
振込日
第13回振込 11月20日(水曜日)
第12回振込 11月8日(金曜日)
第11回振込 10月31日(木曜日)
第10回振込 10月18日(金曜日)
第9回振込 10月9日(水曜日)
第8回振込 9月27日(金曜日)
第7回振込 9月20日(金曜日)
第6回振込 9月13日(金曜日)
第5回振込 9月11日(水曜日)
第4回振込 9月9日(月曜日)
第3回振込 8月29日(木曜日)
第2回振込 8月21日(水曜日)
第1回振込 8月9日(金曜日)
※通常は受付から3~5週間程度で指定口座に給付しますが、受付状況により6~7週程度お時間をいただく場合があります。
※書類に不備がある場合は書面または電話にてお知らせします。不備が解消した後に3~5週程度で指定口座に給付します。
※給付決定は振込をもってかえることから給付決定に関する通知は行いません。
概要
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方につきましては調整給付を給付することが決定いたしました。
なお、市民のみなさまにいち早く給付をお届けする観点から、令和5年の所得・控除の状況に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します。
対象
魚沼市から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額(注1)が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
(注1)定額減税可能額
・所得税分 = 3万円 × 減税対象人数
・個人住民税所得割分 = 1万円 × 減税対象人数
減税対象人数
・「納税義務者本人+同一生計配偶者(注)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)(注)」
(注)同一生計配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。
調整給付額
申請方法
給付対象の方へ7月16日(火曜日)に「調整給付金支給確認書」を送付しています。
期限までにオンライン申請または紙による申請いずれかの方法により申請ください。
詳細な申請方法については、確認書に同封されるお知らせをご覧ください。
申請方法 | 提出書類等 |
---|---|
オンライン申請 |
申請の際は「確認書類」の写真のアップロードが必要です。 |
紙による申請 |
(1)調整給付金支給確認書 (2)下記の「確認書類」(送付の際に同封ください。) 【確認書類】
※確認書の口座欄が空欄または口座を変更する場合、必ず提出ください。 |
(注1)本人確認書類は主に次のとおりです。(いずれか1点)をアップロードまたは提出ください。
- 公的機関が発行する写真付証明書
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、介護支援専門員証、
在留カード、特別永住者証明書など - その他の本人確認書類
医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料
・公共料金等の領収書)など
※代理による申請の場合は、支給対象者の本人確認書類に加えて、代理人の氏名・生年月日・住所が確認できる本人確認書類が必要です。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)消印有効
記入漏れや必要書類に不備がある場合は通知をお送りします。お早めの再提出をお願いいたします。
(注意)期限までに手続きがない場合は、給付を辞退したものとみなします。
その他
- 本給付金をよそおった詐欺には十分ご注意ください。
- 給付金の受け取りのために、魚沼市から下記のことを要求することはありません。
ATMの操作をお願いすることはありません。
手数料の支払いや振り込みを求めることはありません。
通帳やキャッシュカード・クレジットカードを預かることはありません。
暗証番号を教えてほしいとお願いすることはありません。 - 不審な連絡があった際には、警察相談専用電話「#9110」か、魚沼役所税務課市民税係までご連絡ください。
- 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」に基づき、本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入にも該当しません。