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請求書の押印を省略できます

ページID:0028579 更新日:2025年4月12日更新 印刷ページ表示

1.適用開始日

令和7年4月1日(令和7年4月1日以降に発行される請求書から適用)

2.押印を省略する場合の注意事項

・提出された請求書の内容確認のため、担当課から連絡させていただく場合があります。
・請求書は電子メールによる提出が可能です。その場合はPDF形式での提出となります。(提出先メールアドレスは、提出先の担当課へお問い合わせください。)
・請求書が複数枚になる場合の割印も省略できます。ただし、各葉に「全○枚中○枚目」、「○/○」など一連であること及び全体枚数が分かるような記載をしてください。
・押印を省略した請求書の訂正は認められません。請求書の再提出をお願いします。
※押印省略は必須ではありません。

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