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農業継続支援利子補給事業

ページID:0030646 更新日:2025年5月16日更新 印刷ページ表示

農業継続支援利子補給事業

農業の経営継続のために「経営基盤の強化」「経営の安定化」を図る地域の担い手を支援するため、金融機関から農業経営に必要な資金の融資に対し、予算の範囲内において年利2%までの利子補給を行います(最長3年)。

1.補助内容

対象となる融資の年利2.0%を上限に、発生した利子の補給を行います。

2.交付対象者

次のアまたはイに該当し、(1)(2)の要件を満たす方が利子補給の対象となります。

(ア)魚沼市認定農業者の認定に関する条例(平成16年魚沼市条例第131号)により認定された者
(イ)魚沼市に住所を有し、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4に規定する青年等就農計画の認定を受けた農業者

(1) 資金の返済について、契約に基づき元金及び金利の返済を行っていること。
(2) 市税の滞納がないこと。

3.対象となる資金及び期間

(1)対象資金
金融機関が交付対象者に対して、農業経営を目的として行った融資の利子を対象とします。

(2)期間
利子補給金の交付の対象期間は、融資を受けた日から起算して3年を経過する日の属する月又は完済した日までの期間のうち、いずれか短い期間内に発生する利子を補給します。

4.申請方法

申請様式「農業継続支援利子補給金承認申請書(様式第1号)」に次の書類を添付して農政課に提出ください。

(1)金融機関が発行する、農業経営を目的とした融資が実行されたことを確認できるもの
(2)金融機関が発行する、返済予定表の写し

※決まった様式はないため、金融機関が発行するもので内容が確認できるものであれば問題ありません。

準備ができ次第提出ください。
内容審査を経て、問題がなければ承認通知書をお送りします。

5.交付申請

承認通知書が届いたら利子補給承認となりますので、「農業継続支援利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第3号)」に次の書類を添付して農政課に提出ください。

(1) 支払利息証明書(別紙)又は融資機関が発行する利息の支払額を証明する書類(年度単位)
(2) 市税の納税証明書(様式第3号下欄に署名がある場合は添付不要)
(3) 振込先口座が確認できる書類

内容を確認し、補給金の支払いを行います。

様式第3号及び関係書類は、おおむね年度末または対象期間の終了後を目安に提出してください。

申請様式等

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