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狭小水田受託支援事業
狭小水田受託支援事業のご案内
魚沼市農業再生協議会の独自支援に全加入している農家で一定の要件を満たす場合に支援を行います。
補助の対象となる経費
受託している狭小水田の耕作に係る掛かり増し経費で次の要件を満たすもの
(1) 当該水田1筆の農地台帳面積が7a以下であるもの。ただし、畔抜き等で現況地積が7aを超えている場合は対象としない。
(2) 当該水田において適正な農産物生産又は適正管理が行われていること。
(1) 当該水田1筆の農地台帳面積が7a以下であるもの。ただし、畔抜き等で現況地積が7aを超えている場合は対象としない。
(2) 当該水田において適正な農産物生産又は適正管理が行われていること。
補助率等
対象となる賃貸借水田10a当たり1,000円(ただし、親が所有する水田を除く。)
事業主体
魚沼市再生協議会が実施する魚沼市独自支援制度に全加入しており、次のいずれかの要件を満たす者
(1) 賃貸借水田を含み経営面積が5ヘクタール以上ある者でその期間が3年以上あるか又は3年未満であっても契約満了後5年以上の契約更新が確実なこと。
(2) 賃貸借による水田を2.5ヘクタール以上有する者でその期間が3年以上あるか又は3年未満であっても契約満了後5年以上の契約更新が確実であること。
(1) 賃貸借水田を含み経営面積が5ヘクタール以上ある者でその期間が3年以上あるか又は3年未満であっても契約満了後5年以上の契約更新が確実なこと。
(2) 賃貸借による水田を2.5ヘクタール以上有する者でその期間が3年以上あるか又は3年未満であっても契約満了後5年以上の契約更新が確実であること。
摘要
(1) 交付対象となる賃貸借契約の確認基準日は、事業実施年度の6月1日とする。
(2) 対象水田の面積確認は、農地台帳によるほか、必要により航空写真での確認や現地調査を実施する。
(2) 対象水田の面積確認は、農地台帳によるほか、必要により航空写真での確認や現地調査を実施する。
その他
詳細は魚沼市農業未来創造事業補助金交付要綱、実施要領をご覧ください。
申請手続き等については農政課・企画係にお問い合わせください。
申請手続き等については農政課・企画係にお問い合わせください。