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遠距離通作水田受託支援事業
遠距離通作水田受託支援事業のご案内
魚沼市農業再生協議会の独自支援に全加入している農家で賃借田が主要作業所等から7キロ以上離れた受託水田を耕作する農家に対して支援を行います。
補助の対象となる経費
主要作業所等から7km以上離れた魚沼市内の受託水田の耕作に係る掛かり増し経費。ただし、適正な農産物生産又は適正管理が行われている水田であること。
補助率等
対象となる賃貸借水田10a当たり1,000円(ただし、親が所有する水田を除く。)
事業主体
魚沼市再生協議会が実施する魚沼市独自支援制度に全加入しており、次のいずれかの要件を満たす者
(1) 賃貸借水田を含み経営面積が5ha以上ある者でその期間が3年以上あるか又は3年未満であっても契約満了後5年以上の契約更新が確実なこと。
(2) 賃貸借による水田を2.5ha以上有する者でその期間が3年以上あるか又は3年未満であっても契約満了後5年以上の契約更新が確実であること。
(1) 賃貸借水田を含み経営面積が5ha以上ある者でその期間が3年以上あるか又は3年未満であっても契約満了後5年以上の契約更新が確実なこと。
(2) 賃貸借による水田を2.5ha以上有する者でその期間が3年以上あるか又は3年未満であっても契約満了後5年以上の契約更新が確実であること。
摘要
(1) 交付対象となる賃貸借契約の確認基準日は、事業実施年度の6月1日とする。
(2) 主要作業所は事業主体ごとに市内の1作業所を登録すること。
(3) 距離計測は、登録した主要作業所から申請された支援対象水田(面的なまとまりのある水田の場合はその中心)までの距離を、国県道及び主要市道を経由する場合の距離として魚沼市地理情報システムにより計測する。
(2) 主要作業所は事業主体ごとに市内の1作業所を登録すること。
(3) 距離計測は、登録した主要作業所から申請された支援対象水田(面的なまとまりのある水田の場合はその中心)までの距離を、国県道及び主要市道を経由する場合の距離として魚沼市地理情報システムにより計測する。
その他
詳細は魚沼市農業未来創造事業補助金交付要綱、実施要領をご覧ください。
申請手続等については農政課・企画係までお問い合わせください。
申請手続等については農政課・企画係までお問い合わせください。