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盛土規制法に係る規制区域の指定について
新潟県では令和7年7月18日(金曜日)に盛土規制法に基づく規制区域を指定します。
これに伴い、魚沼市全域は規制区域に指定され、規制対象となる盛土等は許可または届出が必要となります。
盛土規制法とは
・令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大雨に伴う盛土崩壊を受け、国が危険な盛土等を
全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土規制法」(通称、盛土規制法)が
令和5年5月に施行されました。
・都道府県知事等は、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定し、
規制区域内で行われる一定規模以上の盛土等については、都道府県知事等の許可対象となります。
魚沼市内の規制区域について
魚沼市全域に2種類の規制区域が指定されます。
(1)宅地造成等工事規制区域(宅造区域)※添付図のピンク色のエリア
市街地やその周辺など、盛土等がされれば人家等に影響を及ぼす可能性のあるエリア
(2)特定盛土等規制区域(特盛区域)※添付図の緑色のエリア
市街地から離れているが、地形等の条件から、
盛土等がされれば人家等に影響を及ぼす可能性のあるエリア
許可・届出対象となる盛土等の規模について
◆ 宅造区域で許可を要する規模
◆ 特盛区域で許可・届出を要する規模
盛土・切土を伴う開発行為について
開発許可(都市計画法第29条第1項又は第2項の許可)を受けた盛土・切土は盛土規制法の許可を受けたものとみなされます。
詳細はこちらのページをご確認ください。
申請・問合せ先
新潟県 土木部都市局 都市政策課 盛土対策係
電話 025-280-5932
盛土規制法に関することは新潟県のホームページ<外部リンク>から確認できます。
不法な盛土を発見したら
不法と思われる盛土を発見した場合は、新潟県へ通報をお願いします。
【不法盛土の一例】
・標識のない大規模な盛土
・夜間に作業が行われている盛土
・県外ナンバートラックが頻繁に出入りしている など