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魚沼市の開発許可制度について

ページID:0002304 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

開発許可制度について

一定規模以上の開発行為を行う際は、都市計画法に基づき市長の許可が必要です。
事前に都市整備課都市整備係へご相談ください。

開発許可が必要となる開発区域の面積
区域 面積
都市計画区域内 3,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

 

申請書類様式等

開発行為許可申請書(29条) [Wordファイル/22KB]

申請関係書類 [その他のファイル/48KB]

公共施設の管理者の同意・協議申請書(32条) [Wordファイル/18KB]

添付書類等チェックリスト [Excelファイル/52KB]

 

開発行為又は建築に関する証明書について

建築確認申請に際し、都市計画法60条の証明を必要とする場合は申請書と申請書に記載の添付書類を都市整備課都市整備係にご提出ください。

開発行為又は建築に関する証明申請書(60条証明) [Wordファイル/19KB]

盛土規制法のみなし許可について

 令和7年7月18日(金曜日)より、新潟県全域(政令指定都市を除く)で盛土規制法に基づく規制区域を指定します。
 規制区域の指定後は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可(開発許可)を受けた盛土・切土は、盛土規制法第12条第1項又は第30条第1項の許可を受けたものとみなされます。 
 みなし許可に該当する場合は、盛土規制法に基づく標識の設置や定期報告、中間検査が必要となります。

みなし許可に該当する工事

許可対象となる盛土等の規模

みなし許可の流れ

 市で開発許可を受けた後、みなし許可の手続きの窓口は新潟県になります。
 ※定期報告・・・・「みなし許可に該当する工事」の青文字の規模に該当する場合に必要
 ※中間検査・・・・上記の規模の工事で、盛土前又は切土後の地盤面に設置する暗渠排水工が対象

 みなし許可の手続きの流れ

提出書類

 開発行為許可申請書の添付書類のうち、以下を市(都市整備課)経由で県に提出してくだい。
 (1) 開発区域の位置図
 (2) 盛土・切土、暗渠排水工の図面
 (3) 暗渠排水工の設計資料(数量計算書、流域図等)
 ※暗渠排水工の図面及び設計資料は中間検査に該当する場合のみ。
 ※電子データ・紙のどちらでも可。紙の場合は県へ直接郵送も可。

盛土規制法に関する問合せ

 新潟県 土木部都市局 都市政策課 盛土対策係
 電話 025-280-5932
 盛土規制法に関することは県のホームページ<外部リンク>で確認できます。

 ※開発行為に関することは市へお問合せください。